中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 3月末日までに実績報告が必要な施設基準について
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更新日:2022年2月1日
以下の施設基準の届出をされている保険医療機関については、3月末日までに保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に報告をお願いします。
参照:「疑義解釈資料の送付について(その13)」(平成25年3月28日事務連絡)(PDF:150KB)
報告様式 |
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精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1の実績報告書 |
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様式55の2(精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出書) |