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更新日:2020年1月15日

保険医療機関(病院、診療所)の申請・届出に関するよくあるご質問

1.申請・届出先

Q1-1保険医療機関の申請書や届出書はどちらに提出するのですか。

A1-1申請書や届出書の提出先は、保険医療機関の所在する、各県の事務所(広島県は指導監査課)となります。

管轄

事務所等の名称

住所

電話番号

広島県

指導監査課

〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎4号館2階

082-223-8209

鳥取県

鳥取事務所

〒680-0842 鳥取市吉方109鳥取第3合同庁舎2階

0857-30-0860

島根県

島根事務所

〒690-0841 松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階

0852-61-0108

岡山県

岡山事務所

〒700-0907 岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階

086-239-1275

山口県

山口事務所

〒753-0094 山口市野田35-1野田合同庁舎1階

083-902-3171

※中国四国厚生局は、広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県を管轄しています。

2.保険医療機関に関する申請・届出

Q2-1保険医療機関の指定申請にあたり、事前の電話や相談は必要ですか。

A2-1必ずしも必要ではありませんが、個別に必要な書類が生じる場合もあるため、事前に管轄の県の事務所(広島県は指導監査課)にご相談されることをお勧めします。

Q2-2保険医療機関の指定は、いつ受けられるのですか。

A2-2県の事務所(広島県は指導監査課)で受け付けた指定申請書は、中国地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。また、翌月1日以降の日付で指定を希望している場合は、その日が指定日となります。

Q2-3届出を行った保険医療機関の名称などを変更した場合は、どのような届出を行うのですか。

A2-3保険医療機関の届出事項に変更があったときは、『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』を提出してください。

《よくある変更》

1.保険医療機関の名称に変更があったとき

2.保険医療機関の法人たる開設者の代表者に変更があったとき

3.保険医療機関の管理者に変更があったとき

4.保険医療機関の保険医に変更(採用及び退職)があったとき

5.保険医療機関の保険医に変更(非常勤から常勤、常勤から非常勤)があったとき

6.保険医療機関の診療時間に変更があったとき

7.保険医療機関の診療科名に変更があったとき など

Q2-3-1保険医を採用しました。保険医療機関は、どのような手続きが必要ですか。

A2-3-1保険医療機関は、採用した者について、氏名・保険医登録の記号及び番号・勤務形態の別・採用年月日・担当診療科名を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の「保険医又は保険薬剤師の勤務者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)

Q2-3-2保険医登録を行っていない医師(歯科医師)を採用しました。『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の提出は必要ですか。

A2-3-2保険医登録されていない場合、保険診療を行うことはできないため、『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の提出は不要です。※保険診療を行うためには、予め保険医登録が必要です。

Q2-3-3これから保険医登録申請を行う医師(歯科医師)を採用しました。保険医療機関は、どのような手続きが必要ですか。

A2-3-3保険医登録後に送付される保険医登録票を確認し、Q2-3-1と同様に『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』を作成し提出してください。(届け出ていただく採用年月日は、保険医登録年月日以降となります。)

Q2-3-4他県で勤務していた医師(歯科医師)を採用し、保険医登録票は管轄変更の手続き中です。保険医療機関は、どのような手続きが必要ですか。

A2-3-4管轄変更の手続き終了後に、後に送付される保険医登録票を確認し、Q2-3-1と同様に『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』を作成し提出してください。(届け出ていただく採用年月日は、保険医登録年月日以降となります。)

Q2-3-5保険医が退職(または他の保険医療機関に異動)しました。保険医療機関は、どのような手続きが必要ですか。

A2-3-5保険医療機関は、退職した者の氏名・登録の記号及び番号・退職年月日を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の「保険医又は保険薬剤師の退職者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)

なお、管理者が退職した場合は、当該届出様式の「管理者」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。

Q2-3-6管理者が変わりました。保険医療機関は、どのような手続きが必要ですか。

A2-3-6保険医療機関は、変更前・変更後の管理者の氏名、変更年月日を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』に記入し提出してください。

なお、変更後の管理者が、保険医療機関の勤務者として届出されていない場合は、当該届出用紙の「保険医又は保険薬剤師」の「勤務者」欄にも記入してください。

また、管理者が退職した場合は、当該届出様式の「管理者」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。

Q2-4医療機関を廃止するので保健所に届出をします。中国四国厚生局にも届出が必要ですか。

A2-4保険医療機関の指定を受けている医療機関を廃止された場合には、『保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届』を提出してください。

Q2-5指定通知書をなくしてしまったのですが、再交付を受けるにはどうすればよいのでしょうか。

A2-5指定通知書を紛失又はき損した場合は、『保険医療機関・保険薬局指定通知書再交付申請書』を提出することにより、再交付を受けることができます。