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更新日:2016年10月26日

平成28年鳥取県中部を震源とする地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて

平成28年鳥取県中部を震源とする地震により、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能です。

このたびの地震で被災し、住宅、田畑、その他の財産について損害を受けられた方については、ご本人の申請とその損害額等に基づき、国民年金保険料の全額免除又は一部の免除を受けることができます。

なお、全額免除等に該当する条件につきましては、損害額等に一定の基準がありますので、詳しくは各市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

関係通知

平成28年鳥取県中部を震源とする地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて(平成28年10月24日付)(PDF:242KB)

 

お問い合わせについて

  • 国民年金保険料の免除に関するお問い合わせにつきましては、各市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

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