中国四国厚生局 > 厚生局の業務・役割から探す > 年金制度の運営 > 制度のお知らせ > 平成28年7月から国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

ここから本文です。

更新日:2016年7月6日

平成28年7月から国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

平成28年6月までは20歳以上30歳未満が対象であった国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が、平成28年7月から20歳以上50歳未満に拡大されました。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金保険料を納めることが、経済的に難しいときは

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除制度とは

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除される制度です。
(免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。)

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満(平成28年6月以前は30歳未満)の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

 

申請・手続きについてのお問い合わせ

  • 国民年金保険料免除・猶予制度の申請・手続きにつきましては、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

年金管理課

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

電話番号:082-223-0065

ファックス:082-223-0061