中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 診療報酬に関する情報 > 平成24年度診療報酬改定について
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更新日:2014年1月9日
平成24年度診療報酬改定により、施設基準が新設されたもの、届出直しが必要なもの及び施設基準の名称が変更したもの(PDF:150KB)については、こちらをご確認ください。(平成24年3月30日現在)
平成24年4月1日から算定するための施設基準の届出は、「平成24年4月16日(月曜日)まで必着」ですので、ご注意ください。
なお、平成24年5月以降の施設基準の届出は、各月の末日までに、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)で受理した場合に、翌月1日から算定が可能になります。
また、月の最初の開庁日に、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)で受理した場合は、同月1日から算定が可能になります。