中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 糖尿病透析予防指導管理料に係る報告
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更新日:2016年7月13日
糖尿病透析予防指導管理料の施設基準の届出を行っている保険医療機関は、毎年、糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて地方厚生(支)局長へ報告する必要があります。
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式 |