中国四国厚生局 > 中国四国厚生局について > せんだん通信-中国四国厚生局だより- > せんだん通信 -中国四国厚生局だより 平成24年5月号(平成24年5月7日発行)

ここから本文です。

更新日:2017年11月16日

せんだん通信 -中国四国厚生局だより 平成24年5月号(平成24年5月7日発行)

【目次】

巻頭言  初孫の顔をみて思うこと

健康福祉部長 菱川 隆夫

 ゴールデンウィークもあっという間に過ぎ去りましたが、厚生局も4月に大幅な定期異動があり、新たな分野で初めて仕事を担当する者をはじめ、新規採用者という若い力も加わり、新体制でスタートしています。
 厚生労働行政は、国民の暮らしに密接に関わる分野であり、その関心も高く、私どもの責任も重いわけですが、こういう仕事に携わることに誇りを持ち、そして、国民の願いに応えられるよう斬新な意見や考え方などを取り入れ、職員一丸となって新たな気持ちで業務に取り組んで行くこととしています。

 私事で大変恐縮ですが、3月に初孫が誕生し、自分もつくづく年を取ったのだなと実感しました。そして、この子の寝顔をみていたら、20年後、さらには50年後のこの国の将来、特に社会保障の状況は一体どのようになっているのだろうかという思いが一瞬脳裏をよぎりました。
 私もあと10年足らずで、介護保険でいえば第1号被保険者(65歳)となりますが、高齢になっても、生まれ育った故郷で、健康で、生きがいをもって暮らしていくことができれば、それ以上の幸せはないと思っています。

 しかし、高齢になればなるほど病気になるリスクは高まり、将来、医療はもちろんですが、介護保険などを利用する可能性も十分にあります。国民の誰もが必要な時に満足できる医療・福祉をはじめとした生活支援サービスなどを確実に利用できるようにしていくことが必要です。
 今後、一層、進展する高齢化社会に対応していくためには、国民のニーズに的確に応えられるよう、よりきめ細かな対応や各制度の効率化・重点化などの機能強化が求められます。
 現在、社会保障の各分野で抱えている諸課題に対し、適切に対応していくことはもちろんですが、中長期的には、少子化、高齢化、人口減少という人口構造的な問題はもとより社会経済情勢など現時点で予測される将来の姿をベースに早い段階から制度設計を行い、施策を実現していくことが不可欠となります。
 その上で社会保障の安定的な運営、すなわち適切な給付を確保するため、安定的な財源を確保することはとても重要で極めて大きな課題です。

 厚生局では、社会保障関係の各種事業を担当しており、その事業を迅速かつ適切に行うことは言うまでもありませんが、業務上のいろいろな機会を通じて、現場を肌で感じ、様々な人たちの問題意識をより正確に理解するよう努力するとともに、現場の生の声を制度に反映するため厚生労働本省に確実に伝達する政策提言という役割も厚生局の重要な業務ですので、これらについてもしっかりとやっていきたいと考えています。
 このような国民目線に立った上で仕事をすることが何よりも大事であり、常にそうなっているのかどうか検証し、そのことを職員一人一人が肝に銘じながら業務を行っていきたいと考えています。

 今後、若者たちが豊かな高齢社会を迎えるために、社会保障関係の各種制度が将来にわたって、持続可能な制度となるようにしていくことは勿論ですが、各種制度がそのねらい通りに機能し、運営されるよう検証する役割を厚生局が担っていきます。

特集  不正大麻・けし撲滅運動の実施について

麻薬取締部 加藤 稔

1.目的

 「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、栽培の免許等を受けた人以外の栽培が禁止されていますが、大麻を乱用目的で不正に栽培する者が後を絶たず、けしでは誤って庭先などに植えられる事例が見られます。
 これらを防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪予防の観点から、自生している大麻やけしを一掃することが重要です。
 このため、厚生労働省では、関係機関の協賛のもとに、大麻やけしの不正栽培の防止を図るため「不正大麻・けし撲滅運動」を実施するものです。

2.実施内容

 中国四国厚生局管内では、職員が巡回して不正大麻・けしの発見に努めるほか、期間中には、中国四国厚生局をはじめ保健所、警察署などでポスターの掲示、リーフレット等の配布による広報啓発を行います。

不正大麻・けし撲滅運動ポスター

(不正大麻・けし撲滅運動ポスター)

3.実施期間

 平成24年5月1日から6月30日まで

4.大麻・けしについて

(1)大麻について

 大麻は茎から丈夫な繊維がとれるので、昔から繊維をとる植物として栽培、利用されてきましたが、現在、日本では無許可の栽培や所持等は法律で禁止されています。

大麻について

(厚生労働省発行「大麻・けしの見分け方(平成24年度版)」より抜粋)

(2)けしについて

 けしの仲間(けし属植物)は、春から夏にかけて色鮮やかで美しい大きな花を咲かせるものが多く、ガーデニングや切り花用の花として人気があります。しかし、けしの仲間には、法律で栽培が禁止されているものがあります。
 植えてはいけないけしは、
 ①ソムニフェルム種
 ②セティゲルム種(アツミゲシ)
 ③ブラクテアツム種(ハカマオニゲシ)
があり、中国四国厚生局管内では、セティゲルム種が多く見られます。

24-05-02

(厚生労働省発行「大麻・けしの見分け方(平成24年度版)」より抜粋)

詳しくは、厚生労働省ホームページ内「大麻・けしの見分け方」をご覧ください。

5.通報のお願い

 不正栽培又は自生している大麻やけしを発見した場合は、中国四国厚生局麻薬取締部、各県薬務主管課、保健所、警察署等に通報してください。

中国四国厚生局麻薬取締部 TEL 082-227-9011

 

6.平成23年度における除去本数(中国四国厚生局管内)

大麻    60本
けし 188,218本
※麻薬取締官及び管内各県の麻薬取締員、保健所職員等が除去した本数で、市民からの通報によりこれらの職員が除去した本数を含みます。

各課からのメッセージ  年金管理課の業務について

年金管理課 亀山 悦也

 年金管理課では、国民の老後を支える公的年金制度について、将来にわたり持続可能で国民が安心できる制度の確立に向けて、年金事業の運営業務を担う日本年金機構や市町村と連携し、円滑な事業運営に取り組んでいます。

公的年金制度の運営体制と年金管理課

① 日本の公的年金制度は、国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金に加入する国民皆年金の仕組みになっています。また、2階部分の年金制度として、事業所に勤めるいわゆるサラリーマンを対象とした厚生年金があります。(公務員は共済年金。)(図1)

② これら国民年金及び厚生年金に関する運営は、国(厚生労働省)が財政責任と管理運営責任を担い、一連の運営業務(適用・徴収・給付)を日本年金機構(平成22年1月に公法人として設立)が実施しています。
 また、公的年金制度のうち、国民年金に係る業務は、日本年金機構のほか地域の皆様に身近な全国の市町村において、年金の請求や各種届出の手続き、年金相談などの窓口業務を実施しています。市町村が行う国民年金の事務は、地方自治法に規定する事務のほか、国、日本年金機構、市町村の協力・連携のもと実施されています。(図2)
 一般的に年金制度は複雑で分かりにくいという声をよく聞きます。確かに皆年金が確立されてから約半世紀、この間、様々な制度改正が行われ今日に至っています。このため、年金管理課においては、国民年金関係の身近な窓口となっている市町村等に対し、制度改正の内容や具体的事務の取扱いについて周知するとともに、助言を行っています。また、市町村職員のニーズを踏まえた事務説明会や研修会を定期的に開催するとともに、国民年金業務の円滑な運営を目的に開催される各県都市協議会に出席し、市町村からの意見・要望を厚生労働本省に提供するなど、制度や事務改善に向けた現場と企画立案部門との橋渡し的な取り組みも行っています。

③ 日本の公的年金は、社会保険方式となっています。社会保険である公的年金は、原則、強制加入の仕組みをとっていますので、加入すべき制度に加入し、保険料を納めていただくことにより制度の安定運営が保たれます。このため、日本年金機構が行う保険料の滞納処分や適用事業所の立入検査、あるいは受給権者調査など公平性・客観性を担保する必要がある業務については、事前に厚生労働省が認可を行うこととされており、年金管理課がその認可に係る事務処理を行っています。

<図1>

公的年金のしくみ

<図2>

公的年金制度(国民年金・厚生年金)の運営体制[イメージ図]

年金管理課は、こんな業務も行っています。

① 年金委員の委嘱

 年金委員は、年金制度について広く国民の皆様方に知っていただくとともに、制度への理解と信頼を深めていただくため、国はもとより日本年金機構のサポーター(民間協力員)として、会社や地域における普及啓発活動(年金に関する説明、相談、助言等)を行っていただいています。年金委員は、活動範囲により「職域型」と「地域型」の2つに区分され、「職域型」は主に厚生年金保険の適用事業所内、「地域型」は自治会などの地域において活動しています。年金の知識が豊富な年金委員が身近に存在することは、社員や地域住民の方々にとって心強いものとなります。
 年金管理課では、適用事業所の事業主の方や市町村長等からの推薦に基づき、年金委員の委嘱を行っています。(表1参照)

<表1>中国四国厚生局管内の年金委員数(平成24年3月現在)

年金委員

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

管内計

職域型

925

909

3,408

4,009

2,157

11,408

地域型

168

93

50

153

50

514

合計

1,093

1,002

3,458

4,162

2,207

11,922

○年金委員とは日本年金機構と連携協力の下、厚生年金保険の適用事業所の事業主、被保険者及び地域住民に対して年金制度等に関する各種届出の説明や普及啓発活動を行う民間協力員です。

② 学生納付特例事務法人制度の周知

 学生納付特例制度は、所得が無い学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなることを防止するため、ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。通常この申請は、市区町村の窓口に行うこととなっていますが、平成20年4月から、通学する大学や専門学校等で手続きが可能となる学生納付特例事務法人制度が始まりました。
 学生納付特例事務法人制度は、学生・生徒である国民年金第1号被保険者の委託を受けて、国民年金保険料の学生納付特例申請に関する事務を大学や専門学校等が代行する制度です。この事務を行うにあたっては、厚生労働大臣の指定を受けることが必要です。年金管理課では、学生納付特例事務法人の指定を行う(表2参照)とともに大学や専修学校等に対して学生納付特例事務法人制度への協力依頼を行っています。
 学生の中には、学業等の関係で学生納付特例申請に市区町村の窓口に行くことができず、国民年金保険料が未納となっているケースもあります。学生の年金受給権を確保する観点から、通学する大学等を通じて学生納付特例申請ができる「学生納付特例事務法人制度」へのご理解をお願いいたします。

<表2>学生納付特例事務法人等一覧表(平成24年4月現在)

所在県

法人の名称

主たる事務所の所在地

鳥取県

学校法人 藤田学院

倉吉市福庭854

鳥取県立農業大学校

倉吉市関金町大鳥居1238

学校法人 鳥取環境大学

鳥取市若葉台北1-1

島根県

学校法人 平成坪内学園

松江市東朝日町75-12

学校法人 山陰理容美容学園

松江市西津田2-15-5

岡山県

社会福祉法人 旭川荘

岡山市東区西大寺浜610

学校法人 川﨑学園

倉敷市松島577

学校法人 九曜学園

倉敷市松島672

学校法人 志学学園

岡山市中区平井6-6-11

学校法人 原田学園

倉敷市有城787

学校法人 旭川荘

岡山市北区祇園866

広島県

学校法人 比治山学園

広島市東区牛田新町4-1-1

公立大学法人 広島市立大学

広島市安佐南区大塚東3-4-1

「人生80年時代」を支える確かな安心

 日本は、男性の平均寿命が79.59歳、女性は86.44歳と、世界でも類を見ない長寿国です。この長い老後生活を、世代間の支え合い(世代間扶養)の仕組みを通じて、経済面から支えるのが公的年金制度です。地方厚生局(年金管理課)が、運営面での取組を通じて、真に国民の皆様から信頼される年金制度の確立・発展のため、皆様から必要とされる組織となるよう努めていきたいと思います。

あとがき

 景色は春の桜色から鮮やかな初夏の緑色に変わり、出勤途中に通り抜ける公園の芝生が朝露に濡れ、陽光を浴びて瑞々しく光っていました。5月5日は「立夏」、早くも汗ばむような陽気になっています。
 毎年恒例の省エネ運動のひとつ「クールビズ」が始まりました。昨年同様、5月1日から10月31日までの半年間、中国四国厚生局をはじめ全国の国の機関で、職員は軽装で仕事に臨みます。
 また、冷房の温度設定28℃など節電にも引き続き努めていきます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 (M.N.)

バックナンバー

お問い合わせ

企画調整課 

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階

電話番号:082-223-8245

ファックス:082-223-8265