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更新日:2017年11月16日

せんだん通信 - 中国四国厚生局だより平成25年12月号(平成25年12月4日発行)

【目次】

 

巻頭言:職員研修の実施

総務管理官嶋﨑祐司

広島県廿日市市宮島町紅葉谷公園の写真
今年も残すところあと1ヶ月になりました

今年は、例年に比べて暑い日が長く続いていましたが、急に朝晩が冷え込み、街中でもマフラーや手袋をしている人が増え、過ごしやすかった秋があっという間に通り過ぎてしまったように感じます。そのような短い秋ではありましたが、宮島の紅葉は11月中旬が見頃で非常に綺麗でした。

さて、中国四国厚生局では、厚生行政に対する国民の関心が高まる中、職務の遂行に必要な能力、資質の向上や現場感覚を涵養し、局全体の組織力のさらなる強化を目指し、平成23年11月から独自に組織と職員のニーズを反映した手作り感のある職員研修を企画し、毎月1回程度実施しています。

広島県廿日市市宮島町紅葉谷公園

職員が受講する研修には、厚生労働省や人事院等が主催で行っている、各役職段階で求められている基本的な能力の伸長を目的とした研修もありますが、私たちが独自に実施している職員研修のねらいとしては、個々の職員のスキルの向上を目指していますが、それ以外に、総務、健康福祉、医療指導、麻薬取締の4部門で行っている業務に関し、所管する制度や施策、現場における取組みなど局内の他業務への理解を深め、組織の一体感を醸成するといった目的もあります。
研修時の写真1この研修を実施するにあたっては、企画・立案や運営を行う企画調整課をはじめ、できるだけ多くの職員の参加が可能となるよう各課の協力が不可欠です。そのため、研修計画作成時に職員に研修テーマを募ったり、研修終了後には参加者にアンケートを行い、満足度や意見を求めるなど、より充実した研修となるよう努めています。このことにより、当厚生局の独自の取り組みではありますが、これまで中断することなく継続して実施できていると思っています。

では、これまでに実施した研修内容について、いくつかご紹介します。

■「法律などの作り方」
法律一般に関する基礎知識や法律の制定過程等について学ぶ。

■「年金記録問題への対応について」
近年、国民的関心を集めた年金記録問題及び年金制度の概要について学ぶ。

■「ビジネスマナー研修~接遇力の向上を目指して~」
電話や窓口でのトラブルを未然に防ぐためのポイントを学ぶ。

■「財務研修~財務諸表の基礎知識~」
財務の基本知識の習得を目指す。

■「認知症を理解する(認知症サポーター養成講座)」
認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る「認知症サポーター」を養成する。

■「知的障害、発達障害の理解」
「知的障害、発達障害」に焦点を当て、その理解を深めるとともに、地域社会との共生の実践なども学ぶ。
研修時の写真2
■「広島県の医療行政について」
広島県が取り組んでいる医療提供体制の長期整備計画等を概観し、地域が抱える課題や今後の展望を認識する。

■「諸外国の比較から見た日本の社会保障について」
諸外国の社会保障制度と我が国の社会保障制度を比較し、社会保障・税一体改革で目指すべき将来像を再認識する。

以上のような研修を行ってきたところですが、今後も「あいサポーター(障がい者サポーター)」等の研修を企画しており、より充実した研修等を行うことにより職員の資質向上を図り、中国四国厚生局が地域の皆さまにとってより身近で信頼される組織となるよう努めていきたいと思っています。

各課からのメッセージ:保険医療機関等に関するQ&A~第3回~

岡山事務所

8月号の鳥取事務所、10月号の島根事務所に引き続き、保険医療機関等に関するQ&Aシリーズとして、各県事務所へご照会いただいた中から、今月は在宅医療についてご紹介させていただきます。

Q1 通院することが困難な病状であるため、かかりつけの診療所から定期的に訪問診療を受けており、在宅患者訪問診療料(1日につき830点)の診療報酬のうち、自己負担額として3割相当額の一部負担金を診療所に支払っています。
この度、定期の訪問診療を受けたのですが、その後、病状が悪化したため同日中に診療所の医師の訪問を求めて受診しました。この場合、同日に2回目の在宅患者訪問診療料を支払う必要があるのでしょうか。


A1
在宅で診療を受けるケースとしては、通院困難である患者が病院、診療所の医師による定期的な訪問診療を受けるケースと、病気の急性発症時等に、随時に往診を依頼して自宅で診療を受けるケースがあります。
前者については、医療機関は、計画的な医学管理のもとに定期的に訪問して診療を行った場合に、1週間に3回を限度として、在宅患者訪問診療料を保険請求できることとなっており、後者のように、医師が、傷病の急変等により患者又は患者の家族の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合には、往診料を保険請求することができます。
設問のように、定期的・計画的な訪問診療を受けた日であって、その後の病状が悪化したため、医師に往診を依頼して診療を受けた場合には、同日中における2回目の受診については在宅患者訪問診療料ではなく、往診料を支払うことになります。

Q2 在宅療養支援診療所の機能が強化されたと聞きましたが、具体的にどのようなものなのですか。


A2
在宅療養支援診療所は、高齢者ができる限り家庭や地域で療養生活を送れるよう、在宅医療の中心的な役割を担う診療報酬の制度として創設されました。
その後、「急変時の対応等を含む在宅医療サービスを充実させるに当たって、在宅医療を担う医療機関において、①急変時に対応できる24時間往診可能な体制を確保、②ターミナルケア(終末期医療)や看取りを行うことができる体制の確保、③緊急入院が必要な際に病床を有する医療機関との連携を強化する体制の確保などを更に推進することとして、平成24年度から新たに単独機能強化型(単独型)と連携機能強化型(連携型)の在宅療養支援診療所が追加されました。
機能強化型の在宅療養支援診療所は、単独型は一つの保険医療機関で、連携型は連携する複数の保険医療機関において、主に次の要件を満たすことが必要とされています。
①在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
②過去1年間の緊急の往診の実績を5件以上有すること。
③過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上有していること。
※連携機能強化型は、在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せた実績で可。
保険医療機関は、在宅療養支援診療所の基準を満たす場合、所管の地方厚生局長へ施設基準の届出を行うことで、在宅医療を行ったときに他の保険医療機関が同様に行う在宅医療よりも高い診療報酬を請求できることとなっています。
このように、在宅療養支援診療所は、24時間連絡受付体制や24時間往診・訪問看護体制を構築した保険医療機関の体制を評価するもので、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有することとされています。
なお、病院においても、診療所と同様の要件で、従来型に加え、機能強化型の在宅療養支援病院が追加されています。

○保険医療機関の方へ
設基準の届出様式や記入要領については、当局のホームページをご覧ください。

在宅医療支援診療所・病院の概要の表

あとがき

広島市西区アルパークのクリスマスツリーの写真 今年もあと1ヶ月になりました。私たち家族が広島に来て、はや8ヶ月が過ぎ、日々の早さを感じている今日この頃です。これからクリスマス、お正月といろいろな行事が控えておりますが、体調を崩しやすい時期でもありますので、十分注意してください。
今年一年間、「せんだん通信」をご覧いただきましてありがとうございました。来年も引き続き、「せんだん通信」をご覧いただきますようよろしくお願いいたします。(H.O)

広島市西区アルパーク

 

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