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更新日:2017年11月16日

せんだん通信-中国四国厚生局だより-平成26年夏(8月)号

せんだん通信表紙(せんだんの木)

せんだん通信

-中国四国厚生局だより-

 

平成26年夏(8月)号

(平成26年8月5日発行)

 

中国四国厚生局

Chugoku-ShikokuRegionalBureauofHealthandWelfare

 

【目次】

巻頭言:広島に来て気づいたこと

総務管理官

さま、初めまして。今年の4月に総務管理官として広島に赴任してまいりました渡部(わたなべ)と申します。
はこの3月まで、関東信越厚生局(埼玉県)に1年勤務しており、その前は厚生労働省の年金局に2年ほど勤務しておりました。主に東京(霞ヶ関)の勤務が長く、厚生行政では、主に保険や年金等の業務を中心に勤務したほか、厚生行政以外では旧経済企画庁などにも出向した経験があります。
て、時の移ろいは早いもので、広島県に赴任し気が付けば早四ヶ月が経とうとしています。振り返って考えると、着任時はまだ朝夕が寒く、コートを着用して赴任してきたものが、コートを脱ぎ、上着も脱ぎ、ネクタイも外し、長袖シャツから半袖シャツへと衣替えし、赴任早々は土地勘もなく右往左往していた状況も、今では、違和感なく広島市民として溶け込んで生活をさせていただいております。
島に赴任して、生活してみると新たに色々な発見(気づく点)があり、ある意味大変楽しく広島での生活をさせていただいております。
は、関東以外の地方赴任で中国地方へ来るのは2回目です。
昔以上前になりますが、平成14年に岡山県に赴任しておりました。
存じかと思いますが岡山県は、「晴れの国、岡山」で天気がよいことで有名で、その地の気候を経験したことから、広島もほぼ同様だろうと思って赴任したのですが、来てみて違いを感じています。
任当初は、意外と寒く、また日中と朝夕の温度差に戸惑いながら、外出時の着衣等に迷っていました。今年は特別なのかもしれませんが、既に7月ですが、日中の暑さは同じでも、山が近いせいか朝夕は薄い雲も出、夜中は意外と涼しく、今のところ過ごしやすく感じております。
末の天気の良い日は、ウォーキングも兼ねて広島のあちこちを散策しております。
然ながら世界遺産の原爆ドームや宮島など主要な観光名所はもとより市内中心部も毎週のごとく出歩いております。特に宮島はとても気に入っており、住まいから比較的近いこともありウォーキングや軽いトレッキングにも最適で、既に三回程行きました。

島を散策して思うのは、広島市は環境に恵まれ非常にコンパクトで機能的に形成されており、とても住みやすい街だということです。市内の道幅が広く、緑も多く、特に街路地や公園などには「せんだんの木」(=この情報紙「せんだん通信」の名の由来なのですが、実は「せんだん」という木の名前すら知りませんでした。→恥ずかしながらこれも発見です。)が多く植えられ、夏の強い日差しを遮る日陰となるよう工夫し整備されています。
が住んでいる宿舎は西広島(広島市西区)にあり、皆さまにはなじみの己斐(こい)という地名ですが、私にはすぐに読めなかった地名であったことから少し調べさせていただきました。
れも、発見(気づき)ですが、かの毛利輝元が広島城を築いた太田川河口の入江には、昔、小さな島や砂州が点在し、周辺を山々が囲み、その一つが己斐浦と呼ばれていたことから己斐の地名が、現在の西広島に残っているようです。

らに、己斐の音が「鯉」に通じることから広島城は別名「鯉城」(りじょう)とも言われるようで、広島東洋カープは、この鯉(carp)に因んで名付けられているそうです。(この話は、広島カープのファンであれば誰もが知っていることだと思っていましたが、数人に話してみると、以外と知らないことが分かったのも発見(気づき)です。)

西広島駅(己斐)

西広島駅(己斐)

太田川の河川敷

太田川の河川敷

こで話を仕事に戻し、少し触れさせていただきますと、私ども中国四国厚生局では業務に必要な能力、資質の向上と現場感覚を養い、全体の組織力の向上を図るため、毎月職員研修を実施しております。
近の6月のテーマは「業務上のリスクマネジメント」について、全職員を対象に行いました。
々は厚生労働省の一員でありますが、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、最近、厚生労働省でも国会の法改正の審議に影響を与えるような事務誤り等の事故があり、省として、地方も含め全ての職員、特に管理を行う立場にある職員に対し、国民への影響等を与えかねない事故の再発防止徹底の通知が発出され、これを受け、早速、前記テーマの「研修」を実施しました。
らに、一度だけの研修では、職員の意識改革等を習慣づけるためには足りないことから、週の始め、文面を工夫した注意喚起メールを発信し続けることで事故防止につなげるための取組の第一段を実施しているところであります。
に、前文の中にあるとおり「管理を行う立場」の職員にも意識改革が求められており、改めてリスクマネジメントを考えてみると、リスクとは「危険」という意味に使われることが多いのですが、語源はイタリア語でriscareからきているようで「勇気を持って試みる」という意味があるそうです。
の視点から考えてみると、リスクとは、「不確実性を認識し、その対処法を決定し、勇気をもって試みる」という意味を含んでいることを気づかされたところです。
人は必ずミスをする」ものです。また、「小さなミスは何処にでもある」ものですが、これらが放置され、繰り返され、あってはならない誤りとなる「リスク」が隠れていることがあります。
中国四国地域の皆さまの生活や暮らしが、将来にわたって安心、安全なものとなるよう全力で取り組みます」との当厚生局の「基本理念」を再確認し、業務を遂行する責任を改めて認識しつつ、皆さまに信頼を持っていただけるよう業務に取り組んでまいりたいと思います。
後とも中国四国厚生局をよろしくお願いします。

特集:危険ドラッグ~絶対に使用しないでください~

麻薬取締部

「合法」「脱法」という言葉にだまされないで

6月24日、東京都豊島区内で、いわゆる「脱法ドラッグ」を使用したと疑われる者が、8名の死傷者を出す重大な交通事故を引き起こしてしまいました。このように乱用者が、意識障害などを起こし、病院に救急搬送されたり、他人を巻き込む重大な交通事故を引き起こしたりする事案が発生し、深刻な社会問題となっています。
わゆる「脱法ドラッグ」とは、麻薬や覚醒剤に類似した化学構造の一部を変えた化学物質を植物片に混ぜたり、水溶液で溶かしたり、粉末にして、「お香」「ハーブ」「アロマオイル」「バスソルト」等と表記し、一見すると人体に無害な製品を装って販売されている薬物です。
売されている製品には、麻薬や覚醒剤、薬事法上の指定薬物よりも有害な物質が含まれていることもあり、「合法」「脱法」=安全なものではありません。また、次から次へと新たな物質が流通しており、中には薬理作用等実態解明ができていない、いわば未知の物質も含まれ大変危険な薬物です。
合法」「脱法」という言葉にだまされないでください。絶対に使用してはダメです。

脱法ドラッグから危険ドラッグへ呼称変更

合法ハーブ」「脱法ドラッグ」という呼称が、一般人に、身体への影響がない、使用しても罰せられないという誤った認識を生じさせ、安易に使用されている状況がありました。このため、厚生労働省は、警察庁とともに、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい、いわゆる「脱法ドラッグ」に代わる呼称名を募集しておりました。そして、今般、警察庁と協議の上、「危険ドラッグ」と呼称名を変更すると共に、下記のとおり引き続き、危険ドラッグの取締強化に努めています。

緊急対策の策定

7月18日に薬物乱用対策推進会議が開催され、政府は、危険ドラッグ(いわゆる「脱法ドラッグ」)の乱用の根絶を図るため、第四次薬物乱用防止五か年戦略及び内閣総理大臣指示を踏まえ、政府一体となって当面以下の対策を強力に推進してまいります。


1.危険ドラッグの実態把握の徹底とその危険性についての啓発強化

  • 危険ドラッグの実態把握の徹底
  • 危険ドラッグの危険性についての啓発の強化

2.指定薬物の迅速な指定と危険ドラッグに係る犯罪の取締りの徹底

  • 海外情報の積極的な活用等を通じた危険ドラッグの指定薬物への迅速かつ効果的な指定
  • 危険ドラッグに係る犯罪の取締りの徹底

3.危険ドラッグの規制のあり方の見直し

指定薬物の所持、使用、購入等の禁止

事法の改正により、平成26年4月1日から、危険ドラッグ等に含まれている指定薬物の輸入、製造、授与、販売もしくは授与目的での貯蔵または陳列の禁止に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止されております。
反した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はどちらの罰も科されます。

指定薬物への指定状況

外で流通している物質の指定や、化学構造が類似した特定の物質群を一括して指定する包括指定を導入し、現在1379物質(平成26年7月25日時点)が指定薬物に指定されています。

買わない!使わない!かかわらない!

危険ドラッグ」は、一度の使用で死んでしまう、又は他人を死傷させることにつながるおそれがあります。好奇心など安易な気持ちで使用することは、絶対にやめてください。
険ドラッグは、買わない!使わない!かかわらない!ようにしましょう。

〇「指定薬物」とは、薬事法で、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」として定義し、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療用の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。

 

危険ドラッグの種類

ハーブ系

危険ドラッグ(ハーブ系)1 危険ドラッグ(ハーブ系)2 危険ドラッグ(ハーブ系)3

 

リキッド系

危険ドラッグ(リキッド系)4 危険ドラッグ(リキッド系)5 危険ドラッグ(リキッド系)6

 

パウダー系

危険ドラッグ(パウダー系)7 危険ドラッグ(パウダー系)8 危険ドラッグ(パウダー系)9

特集:平成26年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施について

麻薬取締部

日、麻薬・覚醒剤、危険ドラッグ等の薬物乱用問題は全世界的な広がりを見せ、私達の生命はもとより、社会の安定を脅かすなど、人類が抱える最も深刻な社会問題の一つとなっています。
のため、我が国では、「新国連薬物乱用根絶宣言」支援事業の一環として、毎年6月20日から7月19日までの1ヶ月間、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を実施しています。
の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動は、薬物乱用根絶の2019年までの達成を目標として、国や都道府県と民間が協力し、国民一人ひとりの薬物乱用問題に関する認識を高めるとともに、国連総会決議に基づく「6.26国際麻薬乱用撲滅デー」(6月26日)を広く国民に知ってもらい、国内外における薬物乱用の防止を目指して行われるものです。

1.実施内容

間中である6月20日から7月19日までの1か月間に、中国四国厚生局を始め、管内各県庁、保健所、ご後援をいただいています関係団体施設などにポスターを掲示するほか、リーフレット等を配布して広報啓発を行ったところです。
ダメ。ゼッタイ。」普及運動に関する詳しい情報については、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2.平成26年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」6.26ヤング街頭キャンペーンについて

島市内では、去る6月29日(日曜日)に、広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会主催の『平成26年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」6.26ヤング街頭キャンペーン』が開催され、ヤングボランティアによる薬物撲滅の呼びかけで大変盛り上がりました。

(1)開催日時
成26年6月29日(日曜日)午後2時00分から午後4時00分まで

(2)実施場所
JR広島駅南口地下広場及びJR広島駅前広場(南口)

(3)主な内容

  • 広島市立基町高等学校による吹奏楽演奏
    (広島駅南口地下イベント広場)
  • 薬物乱用防止啓発用パンフレット、ポケットティッシュ及び絆創膏などの配布
    (広島駅南口地下広場及び広島駅前広場(南口))
  • 広島桜が丘高等学校等による「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金活動
    (広島駅南口地下広場)

〇「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動は、1993年からスタートした「ダメ。ゼッタイ。」普及運動にあわせて薬物乱用のない社会環境づくりのために実施されており、国連を通じて開発途上国等で薬物乱用防止活動を行う民間団体(NGO)のプロジェクトを支援しているほか、国内の啓発事業にも役立っています。

しい情報は、広島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

広島市立基町高等学校吹奏楽部による演奏の様子

広島市立基町高等学校吹奏楽部による演奏の様子

ヤングボランティアによる啓発活動の様子

ヤングボランティアによる啓発活動の様子

「ダメ。ゼッタイ。君」による啓発活動の様子

「ダメ。ゼッタイ。君」による啓発活動の様子

 

特集:カレーやシチューの作り置きには、ご注意を!(食中毒予防3原則のお話)

食品衛生課

レーやシチューの作り置きが、食中毒の原因になることがあります。このような日常に潜む食中毒の危険を防止するため、食中毒予防の3原則の知識を身につけ、健やかな食生活を送りましょう。

カレーやシチューの作り置きが食中毒の原因に!

レーなどは、何日か置いた方がおいしいという話を良く聞きます。しかし、作り置きする場合には、その保管方法などにしっかり気を付けないと、ウェルシュ菌食中毒の発生原因になってしまうことがあります。


1.ウェルシュ菌食中毒

のウェルシュ菌は、ヒトや動物の腸管内、土壌、下水など自然界に広く存在する菌で、ヒトの腸管内に入ると増殖して毒素を出し、下痢や腹痛を引き起こします。食べてから症状がでるまでの時間は、6~18時間(ほとんどが12時間以内。)です。
の菌は酸素がないところでよく増える嫌気性という菌で、空気があって生息しにくい環境では「芽胞」という殻に閉じこもった状態で生存します。この芽胞は熱にとても強く、100℃でも1~6時間の加熱に耐えるものもあります。
のような菌の性質から、ウェルシュ菌食中毒の主な原因食品は、肉類、魚介類、野菜などを使った煮物料理で、その発生原因は「前日の大量調理」、「長時間の室温放置」、「再調理の加熱不足」となっています。

2.ウェルシュ菌食中毒発生の仕組み

ウェルシュ菌食中毒発生の仕組み

3.ウェルシュ菌食中毒予防のポイント

は、このウェルシュ菌食中毒を予防するにはどうしたらよいでしょうか。その答えは、後段で説明する「食中毒予防の3原則」の考えにもとづく以下のポイントに注意することです。

  • 一度にたくさん作ったカレー、シチュー、煮物などを、長時間室温に放置するのはやめましょう。
  • 作り置きする場合は、お鍋のままではなく、底の浅い容器に小分けしあら熱をとり、冷蔵庫または冷凍庫で保管しましょう。
  • おでんなど、温めたまま長時間保持するものは、温度を60℃以上に保ちましょう。
  • 作り置きしたものを再調理するときは、かき混ぜながら十分に加熱しましょう。

家庭で食中毒を防ぐ3つの原則、6つのポイント

ほどのウェルシュ菌のお話のように、食中毒は、飲食店など外で食べる食事だけでなく、家庭でも発生する可能性があります。
さんのご家庭での食中毒発生を予防するため、3つの原則、6つのポイントの知識を身につけましょう。


1.キッチンに潜む食中毒の危険

生労働省の統計では、家庭での食中毒の発生件数は全体の1割程度となっています。しかし、家庭では、軽症の場合や家族全員が発症しない場合などには食中毒と認識されないケースがあることから、実際にはもっと多く発生していると推測されます。家庭にも食中毒の危険は潜んでいるのです。

原因施設別食中毒発生状況

ず、肉や魚などの食材には、細菌やウイルスが付着しているものと考えるべきです。
た、手にも細菌やウイルスが付着していることがあり、手を洗わずに食材や食器などを触ると、手を介して、それらにも細菌やウイルスが付着してしまいますので、特に注意が必要です。
らに、きれいにしているキッチンでも、細菌やウイルスがまったくいないとは限りません。食器用スポンジやふきん、シンク、まな板などは、細菌やウイルスが付着したり増殖したりしやすい場所と言われています。


2.食中毒予防の3原則

中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、それを体内へ取り込んでしまうことで発生します。
中毒を防ぐためには、細菌などを食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌やウイルスを「やっつける」という3つのことが原則となります。

食中毒予防の3原則


(1)つけない(清潔)

中毒を起こす細菌やウイルスは、魚や肉、野菜などの食材についていることがあります。
の食中毒菌が手指や調理器具などを介して他の食品を汚染し、食中毒の原因となることがあります。手洗いの徹底、調理器具の使い分けや洗浄・消毒が重要です。せっかく加熱調理した食品もあとから汚染されてしまっては元も子もありません。
近、仕出し弁当や学校給食などで大きな食中毒を起こしているノロウイルスは、調理従事者の手指を介して食品が汚染されたことが原因であると推定されています。このため、ノロウイルスの予防対策では、この「つけない」の原則にもとづく手洗いの徹底が、何より大切です。


(2)ふやさない(迅速、冷却、乾燥)

品についた細菌は、時間の経過とともに増えていきます。増殖が速い菌は、最適な条件下では、菌の数が数時間で数千倍まで増えてしまいます。
調理は迅速にし、調理後は早く食べることが大切です。
た、細菌は通常、10℃以下では増えにくくなるので、食品を保管するときは、室温に長時間放置せず、冷蔵庫や冷凍庫に保管することが肝心です。


(3)やっつける(加熱)

中毒を起こす細菌やウイルスは、一般的に熱に弱く、食品に付着していても加熱すれば死んでしまいます。この加熱などによる「やっつける」は、食中毒予防においてもっとも効果的な対策ですが、加熱不十分で食中毒菌が生き残り、食中毒が発生する例も多いので注意が必要です。
お、加熱の目安としては、食品の中心部が75℃で1分間以上、二枚貝等のノロウイルスに汚染されているおそれのある食品は、85~90℃で90秒間以上の加熱が必要であると言われています。


3.家庭でできる食中毒予防6つのポイント

の食中毒予防の3原則の考え方にもとづき、家庭で特に注意すべきポイントをまとめたものが、次の「家庭でできる食中毒予防6つのポイント」です。

(1)食品の購入

  • 生鮮食品は、新鮮な物の購入を(期限表示などの確認)
  • 冷蔵や冷凍が必要な食品の購入は、買い物の最後に

(2)家庭での保存

  • 冷蔵庫内では肉汁などが他の食品に付かないよう、食品ごとに別容器に
  • 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意、目安は7割程度

(3)準備

  • 作業の前や肉、魚、卵を扱った後には、必ず手洗を
  • 生の肉や魚を切った包丁やまな板で、他の食品を処理しないこと
  • 包丁、まな板、ふきん、たわしなどの消毒を

(4)調理

  • 加熱調理する食品は、十分に加熱を
  • 調理を途中でやめる時は、冷蔵庫で保管

(5)食事

  • 盛り付けは、清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に
  • 食品は、室温に長く放置しない

(6)残った食品

  • 残った食品は、早く冷えるよう浅い容器に小分けして冷蔵庫へ
  • 残った食品をあたため直す時も十分に加熱を
  • ちょっとでも怪しいと思ったら、思い切って捨てましょう

中毒は、これらの簡単な予防のポイントをきちんと守れば予防できます。厚生労働省が作成したパンフレットには、さらに細かなポイントも載っていますので、ぜひ、皆さんのご家庭でも気を付けて頂ければと思います。
れでも、もし、食品を食べてお腹が痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなったりしたら、かかりつけのお医者さんにすぐに相談しましょう。

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント


生労働省では、食中毒に関する様々な情報を提供しています。ぜひ、ご活用下さい。
考:厚生労働省食中毒情報ホームページ

特集:医療事故の調査について

医事課

気に罹ったり、けがを負ったとき、医療は私たちの回復を助けてくれます。すべての医療機関は、私たちに安全かつ安心な医療を提供するため、医療安全管理の指針を整備し、委員会を設け、定期的に全職員の研修を行うなどの取り組みを行っています。しかし、このように医療機関が積極的な取り組みを進める中にあっても、医療チームが予期しえない死亡又は死産が起こることもあり、長年にわたり調査制度の必要性が議論されてきました。

療事故の原因究明及び再発防止を図り、医療の安全と医療の質の向上を図ることを目的として、医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会(以下、検討部会)が平成25年5月29日に報告書をまとめ、このたび調査の仕組みが医療法に加えられました(平成27年10月1日施行)。
調査の流れは次のようになります。まず対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は第三者機関へ報告(1)し、必要な調査を実施(2)します。その調査結果をご遺族の方々にご説明し、民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)にも報告(3)を行います。
三者機関は、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析(4)を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行います。
た(3)を経た後、医療機関又はご遺族の方々から調査依頼(5)があったものについては、第三者機関が調査(6)を行い、その結果を医療機関及びご遺族の方々へ報告(7)します。

医療事故に係る調査の仕組み(PDF:127KB)

「医療事故調査制度」をテーマとした医療安全ワークショップ・セミナーの開催について

生労働省は毎年11月25日を含む1週間を『医療安全推進週間』と位置づけていますが、中国四国厚生局では、医療安全推進のための取り組みとして、医療安全ワークショップとセミナーを開催しています。
療安全ワークショップ(5日コース)では、医療機関で医療安全に取り組んでいる方を対象に、医療事故事例の分析や対応への疑似体験・演習を通して、医療機関の特性に応じた医療安全管理体制をどのように構築するかについて、そして法整備がすすめられている「医療事故調査制度」をふまえ、医療機関が医療事故の再発防止につながる医療事故調査をどのように実施していくべきかについて、議論を交わしていきたいと考えています。
療安全セミナー(1日コース)では、「医療事故調査制度」のテーマで講師の方々にお話いただきます。質の高い医療を提供するために、医療事故の再発防止につながる院内医療事故調査を医療機関がどのように実施していくべきか、参加者の皆さまと考えてまいります。医療関係者の方々におかれましては、多数のご参加をお待ちしております。

★平成26年度医療安全ワークショップ・セミナーのプログラムは下記のとおりです。

  • 医療安全ワークショップ(5日コース)
    対象:中国5県の中小規模の医療機関(病床数300未満)において、医療安全管理体制の中心的役割を担う者または、今後その任に当たる予定の者のうち、各県から推薦された者70名程度
    日時:
    第1クール:平成26年11月17日(月曜日)・18日(火曜日)
    第2クール:平成26年12月7日(日曜日)・8日(月曜日)・9日(火曜日)
    場所:
    広島合同庁舎1号館附属棟2階大会議室(広島市中区上八丁堀6-30)
    (12月7日のみ)広島国際会議場・ヒマワリ(広島市中区中島町1-5)
  • 医療安全セミナー(1日コース)
    対象:医療機関の管理者及び医療安全管理者500名程度(事前登録が必要)
    日時:平成26年12月7日(日曜日)10時30分~16時00分
    場所:広島国際会議場・ヒマワリ(広島市中区中島町1-5)

 

各課からのメッセージ:初めまして、調査課です。

調査課

んだん通信をご覧いただいている皆さま、初めまして。調査課は中国四国厚生局で「聞き慣れない課」だと思います。当課は平成26年4月に、保険医療機関等を指導する部門(中国四国厚生局管理課、医療課、調査課、福祉指導課、指導監査課、各県事務所をいい、厚生局内では、指導部門と呼んでいます。)における効率的・効果的な業務実施のために、また、業務処理への対応能力を強化するために新設された、中国四国厚生局で最も新しい組織です。

【具体的な業務】

(指導部門内の調整)

  • 指導部門の保有する情報の公開に関する調整や指導部門の所掌する事務に係る訴訟に関する業務の調整を行うなど指導部門内での業務を主に行っています。
  • 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析に関する業務や、中国四国厚生局内における保険医療機関等管理システムの運用及び情報管理の業務も行っています。

(情報の提供)

  • ホームページを活用して、皆さま方に保険医療機関等に係る次の情報を毎月上旬に更新し提供させていただいています。
  • 中国四国厚生局管内の保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)
  • 中国四国厚生局管内の保険医療機関・保険薬局の指定一覧(直近の新規一覧)
  • 中国四国厚生局管内の保険医療機関・保険薬局の廃止一覧
  • 中国四国厚生局管内の保険医療機関・保険薬局の辞退一覧
  • 中国四国厚生局管内の保険医療機関・保険薬局の指定取消一覧
  • 中国四国厚生局管内の施設基準の届出受理状況(全体)
  • 中国四国厚生局管内の施設基準の届出受理状況(主な届出事項別)
  • 中国四国厚生局管内の保険外併用療養費医療機関一覧(全体)
  • 中国四国厚生局管内の保険医・保険薬剤師の新規登録一覧

載内容は、中国四国厚生局ホームページの調査課のページよりご覧いただけます。

(報告の依頼)

  • 施設基準の届出を行った保険医療機関、保険薬局の皆さま方には、毎年7月1日現在の施設基準届出書の記載事項について、中国四国厚生局指導監査課並びに各県事務所への報告書提出のお願いをホームページにて行っています。

後も、指導部門の業務が円滑に実施できるよう、また、皆さま方へ保険医療機関等の情報の提供をしてまいります。

あとがき

回のせんだん通信の表紙に掲載しました写真は、東広島市黒瀬町にある「せんだんの木」です。この「せんだんの木」は、明治45年に中黒瀬小学校が新築移転された時に植えられ、小学校が再移転した現在も同じ場所(黒瀬中央公園)で育っています。
せんだんの木」は街路樹として利用されているほか、公園や校庭などの身近な場所に植えられており、なじみ深い木になっています。
後も「せんだん通信」を通じて、中国四国厚生局が身近なものになりますよう努めてまいりますので、ご愛読いただければ幸いです。

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ファックス:082-223-8265