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更新日:2017年4月1日
民生委員・児童委員及び主任児童委員は、都道府県知事(指定都市、中核市の長を含む。)の推薦によって厚生労働大臣がこれを委嘱し、または指名し福祉事務所等関係行政機関に対する協力事務等を行っています。
平成12月6月、民生委員法が一部改正され、民生委員は地域住民の立場に立った相談・支援を行うことが明記されています。なお、民生委員は、民間の篤志奉仕者として自主的な民間福祉活動も行っており、ひとり暮らし老人等の援護活動、心配事の相談活動等に努めています。(民生委員は、児童福祉法第12条の規定により児童委員を兼務。)
民生委員及び児童委員の委嘱並びに主任児童委員の指名については、都道府県知事の推薦が必要であり、この推薦名簿が地方厚生局長に提出されて、適当と認められる場合は、地方厚生局長は委嘱状等の交付を行うものとなっています。
民生委員及び主任児童委員の委嘱・指名状況(平成29年4月1日現在)(エクセル:58KB)
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