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更新日:2013年3月18日

平成24年度診療報酬改定における保険医療機関の屋内禁煙の取扱いについて

  • 平成24年度診療報酬改定に伴い、次の施設基準について、屋内禁煙に係る基準を満たしていることが必要となります。
    基本診療料 特掲診療料
    • 総合入院体制加算
    • 乳幼児加算・幼児加算
    • 超重症児(者)入院診療加算
      ・準超重症児(者)入院診療加算
    • 小児療養環境特別加算
    • がん診療連携拠点病院加算
    • ハイリスク妊娠管理加算
    • ハイリスク分娩管理加算
    • 呼吸ケアチーム加算
    • 悪性腫瘍特異物質治療管理料
    • 小児特定疾患カウンセリング料
    • 小児科療養指導料
    • 外来栄養食事指導料
    • 入院栄養食事指導料
    • 集団栄養食事指導料
    • 喘息治療管理料
    • 小児悪性腫瘍患者指導管理料
    • 糖尿病合併症管理料
    • 乳幼児育児栄養指導料
    • 生活習慣病管理料
    • ハイリスク妊産婦共同管理料
    • がん治療連携計画策定料
    • がん治療連携指導料
  • 屋内禁煙に係る基準の内容
     当該保険医療機関の屋内が禁煙であること。
     屋内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
     保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
     緩和ケア病棟入院料、精神科病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急入院料、精神急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料を算定している病棟においては分煙でも差し支えない。
     分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
  • 留意事項

    上記の屋内禁煙に係る基準は、平成24年7月1日以降の適用となります。
    また、屋内禁煙に係る基準については、届出を行う必要はありません。

お問い合わせ

 医療課

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