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更新日:2013年3月18日

画像診断管理加算1、2の施設基準を届け出ている保険医療機関の皆様へ

平成24年度診療報酬改定により、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」において、画像診断管理加算1及び2の専ら画像診断を担当する医師については、「地方厚生局長等に届け出た、専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するものに限る。」と規定され、当該加算を算定するためには、地方厚生局長等に施設基準上の届出をした医師である必要があります。そのため、過去に届け出た医師から変更になっている場合は、平成24年4月16日(月)までに、改めて施設基準の届出が必要となりますので、よろしくお願いいたします。

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