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更新日:2019年10月2日

データ提出加算に係る経過措置及び届出状況について(事務連絡)

 平成30年度診療報酬改定により、データ提出加算の届出を要件とする入院基本料の範囲が拡大され、その内、回復期リハビリテーション病棟入院料5、6及び療養病棟入院基本料については、病院全体の許可病床数が200床以上の場合に限りデータ提出加算の届出が要件とされました。
 このことについて、経過措置が設けられたところですが、下記の事務連絡を発出しましたので、確認願います。
 また、データ提出加算については、データ作成のために一定の期間を要するため、届出の要件等についても併せて確認願います。
 


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