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更新日:2022年1月1日

健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(健康保険組合向け)

被保険者証

Q被保険者証の被保険者住所欄を省略することは出来ますか。

Q健康保険組合の所在地が変更になった場合、被保険者証についてはどのような処理が必要ですか。

Q被保険者証に事業所の名称及び所在地の記載は必要ですか。

Q被保険者証に有効期限の記載は必要ですか。

Q臓器提供意思表示欄の記載がない、従来の様式による被保険者証を交付・使用することは可能ですか。

Q被保険者が意思表示欄の記載内容の変更を希望している場合、被保険者証を再交付する必要はありますか。

Q被保険者が臓器提供意思表示カードを既に持っている場合でも、被保険者証の意思表示欄に記載する必要はありますか。

資格取得

再雇用

Q特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年退職し同じ職場に継続して再雇用となりました。給料が大幅に下がりましたが、随時改定の対象となりますか。

Q特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、定年以外の理由で退職し継続して同じ職場に再雇用されることとなりました。その場合資格喪失届と資格取得届を提出することは出来ますか。

随時改定

Q随時改定の対象となる場合はどのような場合ですか。

Q固定的賃金とはどのような賃金ですか。

Q一時帰休により通常の給料より低額の休業手当を支給された場合、随時改定に該当しますか。

健康保険料

Q会社に在籍のまま海外に居住することとなりましたが、その間の健康保険料の支払はどうなりますか。

Q海外に居住しますが住民票上日本国内に住所を有する場合、介護保険料の支払は免除となりますか。

Q健康保険料の支払が納付期限より遅れた場合どうなりますか。

任意継続被保険者

Q任意継続被保険者ですが倒産・解雇等により離職したため、国民健康保険料(税)の軽減措置に該当しそうです。保険料の前納をなかったことにする申出を、当該月の保険料の納付期限までに受付した場合は、翌月ではなく同月から資格喪失とすることは可能ですか。

Q申出書の様式は健康保険組合独自で作成してもよいですか。

Q口頭の申出で受付してもよいですか。

Q雇用保険受給資格者証以外で、対象者を確認することは可能ですか。

Q一旦前納がなかったことを申し出た後、それを撤回することは可能ですか。

Q特定受給資格者等である特例退職被保険者も対象となりますか。

健康保険組合

報告

Q予算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。

Q決算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。

Q「組合管掌健康保険事業状況報告」(月報)はいつまでに行えばよいですか。

規約

Q組合会議員の任期はどのくらいが適当ですか。また、起算日はいつからですか。

Q選挙区内における被保険者数に著しく変動があった場合は、議員数を変更しなければならないですか。

Q一般保険料率の変更を行う場合、いつまでに手続を行えばよいですか。

予算

Q準備金保有率の算出にあたり、老人保健拠出金の還付金を受ける場合はどうなりますか。

Q収入支出予算概要表で必要のない項目を削除して作成してもよいですか。

Q福利厚生施設の解約による預託金の一般勘定収入の計上科目は何になりますか。

Q国庫補助金収入について、名目計上することは可能ですか。

Q組合財政支援交付金について、名目計上することは可能ですか。

準備金

Q準備金および別途積立金を株式による形態で保有してもよいですか。

支出

Q保険給付費の支給決定を3月に行い被保険者への支払が4月になった場合、支出年度はどうすればよいですか。

財産の処分

Q健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合、どのような手続が必要ですか。

お問い合わせ

健康福祉部 保険課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0772

ファックス:048-601-1337