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更新日:2021年7月1日

児童扶養手当支給事務指導監査について

概要等

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当は、父母の離婚等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

児童扶養手当支給事務は、平成14年8月より当該手当の受給資格認定等の事務が都道府県から市(区)及び福祉事務所設置町村へ権限委譲され、当該支給事務は都道府県・市等で行われています。

児童扶養手当支給事務指導監査は、関東信越厚生局管内の都県市等に対し、児童扶養手当支給事務の円滑な実施の確保を目的として、地方自治法第245条の4の規定に基づき実施しています。

また、本指導監査は、児童扶養手当支給事務指導監査実施要綱に基づき、各都道府県にあっては3年に1回程度、市、福祉事務所を設置する町村及び特別区については6年に1回程度の頻度により実施しています。

本指導監査の具体的な内容としては、ヒアリングや請求書等の閲覧により、(ア)事務処理体制の状況、(イ)新規認定、現況届及び各種届出に係る事務処理等の状況、(ウ)資格喪失届の事務処理状況などの確認を行い、是正又は改善指導などの技術的な助言を行っています。

なお、是正・改善指導などの技術的な助言に当たっては、現地において行うほか、指導監査の結果を検討し、必要がある場合は文書をもって行うとともに、その結果について報告を求めることとしています。

監査の実施状況等について

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