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更新日:2015年4月1日

消費生活協同組合に対する検査について

お知らせ

平成27年4月から、関東信越厚生局で行っていた消費生活協同組合対する検査については、協同組合の主たる事務所の所在地にある都県に移譲されました。

概要等

費生活協同組合に対する検査は、消費生活協同組合法第94条第2項に基づき組合の適正な運営を図ることを目的として実施しています。

査は、関東信越厚生局管内の複数の都県で事業活動する組合に対し、消費生活協同組合連合会は概ね3年に1回、消費生活協同組合は概ね4年に1回実地による検査を行っていました。

(注)組合の行う事業活動の区域が、都県の管轄する区域に限られている場合は、それぞれの都県が実施し、厚生局の管轄区域をまたがって事業活動を行っている場合は厚生労働省社会・援護局が実施しています。

検査の具体的内容は、組織運営、理事会運営、組合員管理、会計の状況等について確認するものです。
 

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0744

ファックス:048-601-1332