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更新日:2015年4月9日

国の開設する病院、診療所、助産所の開設等に係る申請及び届出(通知)について

お知らせ

平成27年4月1日より、国の開設する病院、診療所、助産所の開設等に係る申請及び届出の提出先が都県等となりました。

平成27年3月に「医療法施行令」及び「医療法施行規則」が改正され、平成27年4月1日から施行されています。

この法令の施行により、国(防衛省や法務省等の官公庁、国立大学法人及び一部の独立行政法人)の開設する病院、診療所、助産所の開設承認及び監督の事務については、地方厚生局から都道府県等(診療所・助産所は保健所設置市等)に移譲されました。

事務移譲先の各都県窓口

  • 病院・・・各都県庁の医療法主管部局又は管轄の保健所へお願いいたします。
  • 診療所・・管轄の保健所へお願いいたします。

お問い合わせ

関東信越厚生局 医療課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号: 048-740-0815
ファックス:048-601-0514