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更新日:2014年5月15日

平成24年度診療報酬改定における退院調整加算の届出について

平成24年度診療報酬改定において、「慢性期病棟等退院調整加算2」又は「急性期病棟等退院調整加算2」の施設基準が廃止されました。
これらの施設基準の届出を行っていた保険医療機関が、平成24年4月1日以降に今般の改定において新たに設けられた「退院調整加算」を算定するためには、改定前に「慢性期病棟等退院調整加算2」又は「急性期病棟等退院調整加算2」を算定していた場合であっても、「退院調整加算」の施設基準に係る届出を行う必要があります。
診療報酬改定に係る施設基準の届出については、4月1日に遡って算定するためには、4月16日まで届け出ていただくようお願いしておりましたが、4月16日に、厚生労働省保険局医療課より発出された事務連絡に基づき、「慢性期病棟等退院調整加算2」又は「急性期病棟等退院調整加算2」に係る届出を行っていた保険医療機関については、「退院調整加算」の届出書の提出期限を4月27日(金曜日)まで延期することとしましたので、お知らせします。
つきましては、当該届出書の提出が必要な場合は、速やかに届出されるようお願いします。

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