近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師のみなさまへ > 平成24年度診療報酬改定関係情報 > 【平成24年度改定】施設基準の経過措置の期限が到来するものの取扱いについて【平成25年3月末期限分】
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更新日:2014年5月15日
次の算定項目を経過措置により算定している保険医療機関であって、平成25年4月1日以降も引き続き算定を行おうとする場合は、当該施設基準の新規届出又は届出直しが必要となります。
(4月1日までに届出)
算定項目 | 経過措置の内容 | 届出に必要な様式 |
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平成24年3月31日において、現に無菌治療室管理加算を算定することができる無菌治療室であって、平成24年4月1日以降に無菌治療室管理加算2の届出を行っている無菌治療室については、平成25年3月31日までの間、無菌治療室加算1の施設基準を満たしているものとする。 |
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平成24年3月31日において現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を行っている治療室については、平成25年3月31日までの間に限り、「当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。」の要件に該当するものとみなす。 |
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平成25年3月31日までは重症者加算1の施設基準について、要件を満たしているものとみなす。 |
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