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更新日:2023年1月5日

再輸入の場合

貨物を輸出した者と輸入する者が、同一でなければ再輸入は成立しません。
すなわち、日本から輸出された貨物(その貨物の輸出者A)が、海外で受け取られた後(その貨物の受取者B)、(B)から輸入者(A)へ直接もどらないと再輸入にはなりません(別添の図を参照ください)。
参照図(PDF)

A薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の場合

次に掲げるからの7種の文書等がすべて必要となります。揃えてから提出して下さい。
入確認申請書:2
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載時の注意(PDF)
出時の仕入書(INVOICE)の写し:1部
輸出時の荷送り状の写し:1部

・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便(EMS)等の荷送り状の写し
出申告書(輸出許可証)の写し:1部
ず写しを提出して下さい。オリジナル(原本)等は自身で管理下さい。
入時の仕入書(INVOICE)の写し:1部
発送元や納品元が輸入者宛てに発行した文書(注文書等は不可)。
入時の荷送り状の写し:1部
・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便の場合 税関からのはがきの写し
信用封筒:1部
宛先を記載し、切手を貼付したもの(信書便事業者による信書便でも可)。
返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。
 

B物又は劇物の場合

に掲げるからの8種の文書等がすべて必要となります。揃えてから提出して下さい。
入確認申請書:2部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載時の注意(PDF)
出時の仕入書(INVOICE)の写し:1部
出時の荷送り付状の写し:1部

・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便(EMS)等の荷送り状の写し
出申告書(輸出許可証)の写し:1部
ず写しを提出して下さい。オリジナル(原本)等は自身で管理下さい。
輸入時の仕入書(INVOICE)の写し:1部
発送元や納品元が輸入者宛てに発行した文書(注文書等は不可)。
入時の荷送り状の写し:1部
・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便の場合 税関からのはがきの写し
信用封筒:1部
宛先を記載し、切手を貼付したもの(信書便事業者による信書便でも可)。
返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。
毒物劇物製造業等登録票(毒劇法施行規則別記第3号様式)の写し:1部
登録品目書(品目登録済証)が添付されたもの。

輸入者が毒劇法第3条に基づき毒劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けていない場合には、提出は不要です。

 


 

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お問い合わせ (申請書類提出先)

健康福祉部 薬事監視指導課 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

電話番号:06-6942-4096

ファックス:06-6942-2472