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更新日:2014年5月15日

訪問看護ステーションの基準の届出等の取扱いについて

  • 介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生(支)局への訪問看護ステーションの基準に係る届出が必要です。
  • しかし、上記の届出をしないまま、訪問看護療養費を算定していた訪問看護事業者がみられたため、訪問看護事業者においては、基準が設けられている算定項目については、届出がなければ算定できないことを十分に認識するとともに、基準に係る届出について適正に手続きを行うようお願いします。
  • また、今般、平成25年12月24日付けで厚生労働省から事務連絡が発出され、基準の届出が漏れていたにもかかわらず算定していた訪問看護事業者について、特例的に一定の要件のもと算定を認めるとする取扱いが示されましたので、該当する訪問看護事業者については、下記を参照のうえ、届出等の手続きにつき遺漏なきようよろしくお願いします。

(注)今回の取扱いに係る訪問看護ステーションの基準の内容については、下記の「届出内容、届出方法、届出様式等」をご確認ください。

事務連絡

今回の取扱いの対象となる訪問看護事業者

  • 次のア及びイの両方を満たす訪問看護事業者

今回の取扱いの対象となる基準について、届出していなかった訪問看護事業者

平成24年4月以降、実際に今回の取扱いの対象となる基準に係る請求行為を行っていた訪問看護事業者

(注)今回のお知らせ以前に届出が漏れていたことが判明したため、近畿厚生局に届出した訪問看護事業者であっても、平成24年4月以降に届出しないまま今回の取扱いの対象となる基準に係る請求行為を行っていたことがある場合は、今回改めて届出が必要となります。

届出内容、届出方法、届出様式等

 

基準名 提出書類(※次の「①+②+添付書類」の書類を正副2通提出すること)
  • 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師

〔訪問看護基本療養費の(Ⅰ)ハ又は(Ⅱ)ハ〕

 

 

①「訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書」〔※1

【添付書類】

・ 緩和ケアに関する専門研修及び褥瘡ケアに関する専門研修を修了したことが確認できる書類

 

②「訪問看護基本療養費の注2及び注4に係る報告書」

 

  • 精神科訪問看護基本療養費

 

 

①「精神科訪問看護基本療養費に係る届出書」〔※1

 

 

 

②「精神科訪問看護療養費に係る報告書」

【添付書類】

・ 当該患者の精神科訪問看護指示書の写し

 

  • 24時間対応体制加算
  • 24時間連絡体制加算
  • 特別管理加算

 

 

①「24時間対応体制加算・24時間連絡体制加算・特別管理加算に係る届出書」〔※1

 

 

 

②「24時間対応体制加算・24時間連絡体制加算又は特別管理加算に係る報告書」

【添付書類】

・ 平成24年4月以降の勤務体系及び勤務形態を示す書類の写し(例:算定を始めた時点の出勤簿等の写し)

・ 24時間の対応や連絡の体制を患者に交付した文書の写し

 

※1.上記の届出書は、届出を行わずに当該算定を始めた時点の事業所の状況を記載すること。

※2.今回の届出より前に、当該基準の届出をしたため、当該基準について受理通知を所持している場合は、今回の届出処理後に受理通知の差し替えをするので、当該受理通知を同封すること。

※3.今回の届出により「届出書が受理された」とされた日以降に、届出内容と異なった事情が生じていた場合は変更の届出も行うこと。

届出先及びお問い合わせ先

提出期限

  • 平成26年2月28日(金曜日)《厳守》

その他

  • 今回の届出に係る訪問看護療養費の請求の方法や算定が認められる内容等に関しては、審査支払機関にご確認願います。

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