近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 麻薬向精神薬原料輸入(輸出)手続きについて > 輸入、輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量

ここから本文です。

更新日:2022年8月26日

麻薬向精神薬原料輸入(輸出)手続きについて

輸入、輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量

麻薬向精神薬原料を輸入(輸出)することを業としない場合で、かつ輸入(輸出)の数量が下記数量以下である場合に限り、届出は不要です。
なお、業としない場合とは、原則1回限りの輸出入の場合です。
例) 研究者等が自己の研究目的のために輸入(輸出)する場合
  サンプル等として少量輸入(輸出)する場合で、以後輸入(輸出)の見込みがない場合
  機械の補修用等、自社消費等の目的で、応急的に輸入(輸出)の必要がある場合 等

物質名 数量
アセトン

150kg

トルエン 170kg
メチルエチルケトン 160kg
エチルエーテル 140kg
アントラニル酸 30kg
ピペリジン 500g
硫酸 20kg
塩酸(塩化水素として) 20kg
特定麻薬向精神薬原料 N-アセチルアントラニル酸 40kg
4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン -
4-アニリノピペリジン -
イソサフロール 4kg
エルゴタミン 20g
エルゴメトリン 10g
過マンガン酸カリウム 55kg
サフロール 4kg
1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート -
ピペロナール 4kg
N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド -
1-フェネチルピペリジン-4-オン -
無水酢酸 210kg
メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート -
2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸 -
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン 4kg
リゼルギン酸 10g

*量の規定なし(数量にかかわらず届出が必要です)

お問い合わせ

麻薬取締部 調査総務課 

〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階

電話番号:06-6949-6336

ファックス:06-6949-6339