近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局関係・柔道整復師関係 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請の流れ > 【添付書類等】保険医療機関・保険薬局指定申請書関係 > 保険薬局の指定について

ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

保険薬局の指定について

保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないこと、及び保険薬局は保険医又は保険医療機関に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととされています。

したがって、保険薬局の指定は、これらに該当しないことを確認した上で行っています。

 1.険薬局指定申請に係る添付書類(保険医療機関との一体的な経営に当たらないことを確認するための書類)

保険薬局の新規指定に当たっては、保険医療機関との一体的な経営に当たらないことを確認するため、保険薬局指定申請書に係る添付書類のほか、「保険薬局の指定申請に係る確認書類」の提出が必要です。

また、保険薬局の指定の更新に当たっても「保険薬局の指定申請に係る確認書類」の提出が必要です。

なお、一体的な経営に当たらないことを確認するため、別途書類の提出を求めることがありますので、ご了承願います。

2.問い合わせ先

 

3.係通知等

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。