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福祉指導課
業務
- 2以上の都県の区域において事業を行う社会福祉法人の設立認可、定款変更認可、監督等
- 介護保険法による市町村(保険者)の事務の指導(技術的助言)
- 介護保険の地域密着型サービス事業者等に対する指導
- 介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督
- 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理
- 障害者自立支援法による都県等の事務の指導(技術的助言)
- 障害福祉サービス事業者等に対する指導
情報・お知らせ
- 社会福祉法人に対する指導監査における主な指摘事項等(平成22年度実施分)
社会福祉法に基づき社会福祉事業を行うことを目的として設立された社会福祉法人のうち、九州厚生局では、全国を単位として事業を行う社会福祉法人を除き、二以上の都道府県の管轄区域において事業活動する社会福祉法人で、主たる事務所が九州厚生局管内に所在する社会福祉法人を所管しています。これら所管する社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法人の適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を目的として、社会福祉法第56条第1項の規定に基づき実施しています。
なお、所管する社会福祉法人に対する指導監査は概ね2年に1回実施しています。 - 介護保険法による市町村(保険者)に対する事務指導における主な技術的助言内容(平成22年度実施分)
介護保険業務に係る市町村に対する実地指導は、市町村が行う介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法第197条第1項及び地方自治法第245条の4の規定に基づき実施するものです。
市町村の介護保険事業の適正な運営の確保を図るため、介護給付等に関する事項について技術的助言を行うことを指導方針としています。
具体的には、地域密着型サービス事業者の指定事務、指導監督等に関して重点的に指導することとしています。 - 介護保険法による地域密着型サービス事業者等に対する実地指導における主な指摘事項(平成22年度実施分)
介護保険施設等に対する実地指導は、介護給付等対象サービスの質の確保等を図ることを目的として、介護保険法第24条の規定に基づき実施するものです。
利用者の自立支援や尊厳の保持を念頭に置き、制度管理の適正化とよりよいケアの実現に向けて、介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼として、管内の市町村等(政令指定都市及び中核市を除く)が指定を行った地域密着型サービス事業者を1か所選定し、対象市町村等との合同指導を行うこととしています。
主な関係法令・通知等
所管法人等
連絡先
直通電話番号 092-707-1124
FAX番号 092-707-1126

