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更新日:2023年10月13日

特定行為に係る看護師の研修制度

お知らせ

特定行為に係る看護師の研修制度の趣旨

2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。

このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。

制度の施行日平成27年10月1日

指定研修機関の申請開始日平成27年4月1日

特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

特定行為に係る看護師の研修制度の関係法律等

指導者講習会・指導者リーダー講習会

厚生労働省ホームページをご覧ください。

指定研修機関の指定の申請をお考えの方へ

指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会 で行われます。
年度前半(4~9月)に研修開始をお考えの場合は、前年の11月末まで(2月審査)に、年度後半(10~3月)に研修開始をお考えの場合は、5月末まで(8月審査)に申請頂く必要があります。
申請にあたっては必ず事前に九州厚生局にご相談下さい

申請スケジュールの目安
研修開始予定目安 4~9月 10~3月
医道審議会部会開催 2月 8月
前年6月~11月末迄の
提出書類
前年12月~その年の5月末迄の
提出書類
事前相談 検討を始められた できるだけ早い段階で
電話相談を頂き 日程調整後 ご来庁下さい

連絡先:九州厚生局 健康福祉部 医事課 看護指導官
TEL:092-472-2366
研修計画書(案)
提出
遅くとも8~9月 遅くとも2~3月
申請書(案)
提出
遅くとも9~10月 遅くとも3~4月
必要に応じて
実地調査
申請書等提出にあたり 状況や必要に応じて
日程調整後 厚生局より 実地調査に伺います
厚生局への
書類提出期限
11月末日 厳守 5月末日 厳守
提出先 : 九州厚生局 健康福祉部 医事課

※ 申請書類が期日までに整わない場合は、
申請書類を受理できず審査は次回になる可能性があります
本省へ書類提出 九州厚生局で 申請書類等の点検後
本省看護課へ申請書類提出

  • 書類等の事前確認はメールでお受けします。提出頂いた施設から順次確認いたしますので、お返事にお時間頂くことがあります。
    (紙媒体での事前確認もお受けしますが、改めて公印を押印した正式書類をご提出頂くことになります。)
  • 書類をご送付頂いた際、書類が整っていない場合には修正や差し替え等をお願い致します。
  • 特定行為区分変更申請(様式3に係るもの)時にもこのスケジュールを参考にして下さい。
  • 指定(若しくは承認)されれば、本省より直接当該施設へ指定証(若しくは区分変更の承認)が送付されます。

参考 申請に関するQ&A

指定申請等様式

厚生労働省ホームページをご覧ください。

申請、届出または報告を要する事項

特定行為に係る看護師の研修制度に関する窓口

特定行為に係る看護師の研修制度に関する申請等にあたってのご質問・ご相談は、以下の連絡先までお問い合わせください。

九州厚生局健康福祉部医事課看護指導官

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お問い合わせ

医事課

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F

電話番号:092-472-2366

ファックス:092-472-2308