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更新日:2017年3月17日

平成29年4月1日以降も算定する場合、注意が必要な項目について

 以下の項目については、平成29年4月1日以降も算定する場合、注意が必要です。

  

 〇 A100 一般病棟入院基本料
    A104 特定機能病院入院基本料
    A105 専門病院入院基本料

 こちらをご覧ください。

 

 〇 A001 地域包括診療加算(認知症地域包括診療加算)

 こちらをご覧ください。

 

 〇 A230-4 精神科リエゾンチーム加算

 精神科リエゾンチームを構成する、精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師について、平成29年4月1日以降は、精神科等の経験について入院患者の看護の経験を1年以上含むことが必要となります。

 

 〇 A247 認知症ケア加算2

 平成29年4月1日以降は、原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神病床は除く。)に、認知症アセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師を複数名配置する必要があります。

 

 〇 B001-2-9(B001-2-10) 地域包括診療料(認知症地域包括診療料)

 こちらをご覧ください。

 

 〇 C002 在宅時医学総合管理料3(在支診でない場合)

    C002-2 施設入居時等医学総合管理料3(在支診でない場合)

    (注8の規定)

 こちらをご覧ください。

 

 〇 (歯科)C000 歯科訪問診療料(注13の規定)

 こちらをご覧ください。

 

 〇 B001 22、(歯科)B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料2

 現行のがん性疼痛緩和指導管理料2は、平成29年3月31日を以て廃止となります。

 

 〇 C002 在宅時医学総合管理料

 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に当該において、在宅時医学総合管理料を算定した患者であっても、平成29年4月1日以降は、在宅時医学総合管理料は算定不可となります。

 

 〇 I012 精神科訪問看護・指導料

 原則、同一患者について、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月には、精神科訪問看護・指導料を算定できませんが、以下の場合はこの限りではありません。このうち、については、平成29年3月31日までの間は、精神科重症患者早期集中支援管理料の届出を行っていない場合でも算定できますが、平成29年4月1日以降は精神科重症患者早期集中支援管理料の届出を行っていない場合算定不可となります。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等の患者について、訪問看護療養費を算定した場合

イ 服薬中断等により急性増悪した場合であって、一時的に週4日以上の頻回の精神科訪問看護・指導を行う必要を認めた患者

ウ 当該保険医療機関を退院後3月以内の患者

エ 区分番号「I016」精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する患者

 精神科重症患者早期集中支援管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長へ届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行う場合

 

 〇 I008-2 精神科ショート・ケア

    I009   精神科デイ・ケア

    I010      精神科ナイト・ケア

    I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア

 1年を超えて精神科デイ・ケア等を実施する患者に対する6月に1回以上の意向の聴取については、平成29年4月1日以降、精神保健福祉士及び臨床心理技術者以外の従事者は実施不可となります。

 

 〇(調剤)00 調剤基本料

 下記項目の算定回数の合計が平成28年3月~平成29年2月末までの期間に10回未満の保険薬局は、調剤基本料について、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。(処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く)

調剤料の時間外加算等、夜間・休日等加算 ・かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料 ・外来服薬支援料、服薬情報等提供料 ・薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算 ・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 ・介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費

 

 

参考:平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(平成29年2月23日付事務連絡)(PDF:124KB)

 

お問い合わせ先

保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。

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