九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 保険薬局における患者のプライバシーへの配慮の促進について
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更新日:2015年3月13日
総務省九州管区行政評価局長から、平成27年1月29日に「患者のプライバシーへの配慮の促進」についてのあっせんが行われました。
・平成27年1月29日付九州相第14号「保険薬局における患者のプライバシーへの配慮の促進(あっせん)」(PDF:3,512KB)
このあっせんを受けて、九州厚生局においては、今後、保険薬局における患者のプライバシーへの配慮を促進するため、以下の取り組みを行うこととしました。
1.保険薬局等への周知徹底の取り組み
2.行政内部での取り組み
厚生労働本省へあっせん内容を報告するとともに、九州厚生局管内各県事務所等へあっせん内容を周知し、地方公共団体との連携を図りつつ、保険薬局への周知に努めるよう指示する。
また、薬局における患者のプライバシーへの配慮については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)別添3「調剤報酬点数表に関する事項」において、「薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。」と定められていることを踏まえ、プライバシーへの配慮の必要性や重要性を十分認識し、その適正な取り扱いとなるようご留意願います。
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