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更新日:2015年3月13日

保険薬局における患者のプライバシーへの配慮の促進について

総務省九州管区行政評価局長から、平成27年1月29日に「患者のプライバシーへの配慮の促進」についてのあっせんが行われました。

・平成27年1月29日付九州相第14号「保険薬局における患者のプライバシーへの配慮の促進(あっせん)」(PDF:3,512KB)

このあっせんを受けて、九州厚生局においては、今後、保険薬局における患者のプライバシーへの配慮を促進するため、以下の取り組みを行うこととしました。

1.保険薬局等への周知徹底の取り組み

  • (1)集団指導における保険薬局等への周知
    調剤報酬改定時、新規指定時等に実施する集団指導において、薬局におけるプライバシー保護の重要性を改めて周知するとともに、他の薬局における取り組み事例を紹介し、その確保に向け各保険薬局が取り組みに努めるよう説明する。
  • (2)あっせん内容を九州厚生局ホームページへ掲載する。
  • (3)管内の各県薬剤師会へあっせん内容の周知を依頼する。
  • (4)管内の各県(政令市を含む。)の薬務主管課へあっせん内容を伝達するとともに、協力を要請する。

2.行政内部での取り組み

厚生労働本省へあっせん内容を報告するとともに、九州厚生局管内各県事務所等へあっせん内容を周知し、地方公共団体との連携を図りつつ、保険薬局への周知に努めるよう指示する。

また、薬局における患者のプライバシーへの配慮については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)別添3「調剤報酬点数表に関する事項」において、「薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。」と定められていることを踏まえ、プライバシーへの配慮の必要性や重要性を十分認識し、その適正な取り扱いとなるようご留意願います。

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