九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の利用に関する届出について

ここから本文です。

更新日:2018年4月16日

平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の利用に関する届出について

 平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置(以下「特例措置」という。)については、「平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について」(平成30年4月2日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により平成30年4月1日以降の取扱いが示され、平成30年4月27日までに届出を行い、届出が認められた場合には、半年ごとに特例措置解消に向けての取組の進捗状況を中医協に報告することとした上で、平成31年3月31日まで特例措置を利用することができることとされました。特例措置の利用を希望される場合は、期限までに届出を行ってください。

 なお、今回の特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とするものであるため、次のいずれかに該当する場合には、届出は認められません。

  1. 特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合
  2. 特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合
  3. 特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができる場合

事務連絡

届出様式等

 特例措置の利用を届け出る場合は、次の書類をそれぞれ1通ご提出ください。

 なお、届出にあたっては、当該提出書類の写しを貴保険医療機関において適切に保管してください。

  1. 届出書(平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の利用に関する届出書)
  2. 特例措置ごとに定められている「提出が必要な資料」 ※「特例措置概要」を参照 

  【届出様式】

提出先及び提出期限

提出先: 保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)
提出期限: 平成30年4月27日(金)

※提出期限経過後に被災状況等に変化があり、特例措置の利用が必要となった場合は、提出先の事務所(福岡県にあっては指導監査課)に個別にご相談ください。

 事務所・指導監査課の所在地及び連絡先

特例措置の利用終了届

 特例措置の利用が認められた期間が経過する前に、特例措置の利用が終了した場合は、上記の提出先に次の書類を1部提出してください。

  【届出様式】

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。