九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 人工中耳用材料の施設基準に係る届出について
ここから本文です。
更新日:2016年10月12日
人工中耳用材料については、「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(平成28年8月31日付保医発0831第2号)別添2において新たに施設基準が設けられたところです。
当該施設基準を届出される保険医療機関におかれましては、以下に示す届出様式により届出いただきますようお願いいたします。
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)