九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 在宅医療のみを実施する医療機関(無床診療所)に係る申出について

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更新日:2021年3月10日

在宅医療のみを実施する医療機関(無床診療所)に係る申出について

 在宅医療のみを実施する医療機関(無床診療所に限る。)については、「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日付保医発0304第16号)において要件が設けられたところです。

 在宅医療のみを実施する無床診療所におかれましては、以下に示す様式により申出を行っていただきますようお願いいたします。

 ※新規で保険医療機関の指定を受ける場合にあっては、「保険医療機関・保険薬局指定申請書」の提出と同時に申出を行う必要がございます。

様式

関連通知等

報告書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)

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