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更新日:2017年5月24日

各種養成施設関係

  
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〔県へ移譲された養成施設〕

平成28年3月31日に、次の養成施設に係る指定・監督等の事務は、県に移譲されました。

指定保育士養成施設

 

平成27年4月1日に、次の養成施設に係る指定・監督等の事務は、県に移譲されました。

保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所、救急救命士養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、はり師養成施設、きゆう師養成施設、柔道整復師養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士養成所、調理師養成施設、理容師養成施設、美容師養成施設、製菓衛生師養成施設、食品衛生管理者養成施設、食品衛生監視員養成施設、社会福祉士養成施設(文部科学省と共管する施設等を除く)、介護福祉士養成施設(文部科学省と共管する施設等を除く)、介護福祉士実務者養成施設(文部科学省と共管する施設等を除く)、社会福祉主事養成機関、精神保健福祉士養成施設(文部科学省と共管する施設等を除く)

 

移譲された養成施設に係る指定・変更承認申請、届出等は、養成施設が所在する県へお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉課 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

電話番号:087-851-9566