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更新日:2013年3月18日

麻薬及び向精神薬の携帯輸出入許可申請について(Import/Export Narcotics and Psychotropics by carring)

1.医療用麻薬

麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。

2.医療用向精神薬

「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国される際は下記の手続きが必要になります。

  • 注射剤以外の向精神薬
    • (1)総量がに示す量以下の場合 ・・・・手続き不要
    • (2)総量がに示す量を超える場合 ・・・・書類を所持
  • 注射剤の向精神薬・・・・書類を所持

※書類とは、医師の自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。

※表にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自分の使用しているお薬がこれら向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。

3.注意事項

  • 自己の疾病治療の目的で施用をするため麻薬や向精神薬(以下「麻薬等」という。)を携帯せざるを得ない場合に、本人が携帯して行う輸入(輸出)に適用されるのであって、郵便によって輸入(輸出)したり、知人等に託して麻薬等を輸入(輸出)することはできません。(ただし、本人と一緒に行動する付添人、介護人などが代わりに携帯することは差し支えありません。)
  • 麻薬の携帯輸入許可又は麻薬の携帯輸出許可は、あくまで日本へ入国する場合、又は、日本から出国する場合に限り、麻薬の携帯輸入若しくは携帯輸出を認めるものです。海外では、日本とは異なる規制を行っている場合がありますので、訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうか必要な場合はその手続きについて問い合わせていただき、トラブルなどが発生しないよう十分にご注意ください。
  • 海外で向精神薬の処方薬を所持する場合、違法薬物所持の疑いをかけられるなどのトラブルを避けるために、上記の条件に係わらず英文の医師の証明書を携帯することをお勧めします。英文の証明書の作成については、かかりつけの医師にご相談ください。商品名は海外では通用しない場合がありますので、必ず成分名で記載するようにしてください。

4.携帯輸入(輸出)が認められない薬物

下記薬物ついては、携帯輸入(輸出)が認められません。

  • ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)
  • あへん末
  • 覚せい剤
  • メサドン(痛み止めの場合を除く)
  • 大麻由来の医薬品
  • 覚せい剤原料

携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点がございましたら、麻薬取締部にご相談下さい。

5.お問い合わせ・申請先

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎3階
(郵便番号のみの記載でも郵送可能です。)
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
代表:022-221-3701  ファックス:022-221-3713
(受付時間:月曜日から金曜日の午前9時~正午・午後1時~午後5時。祝日及び年末年始を除く。)

6.届出用紙・申請の手引き(Foreigners leaflet)

http://www.nco.go.jp/shinsei5.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

東北厚生局 麻薬取締部 調査総務課

電話番号:022-221-3701

ファックス:022-221-3713