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更新日:2013年3月18日
麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国される際は下記の手続きが必要になります。
※書類とは、医師の自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。
※表にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自分の使用しているお薬がこれら向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。
下記薬物ついては、携帯輸入(輸出)が認められません。
携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点がございましたら、麻薬取締部にご相談下さい。
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎3階
(郵便番号のみの記載でも郵送可能です。)
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
代表:022-221-3701 ファックス:022-221-3713
(受付時間:月曜日から金曜日の午前9時~正午・午後1時~午後5時。祝日及び年末年始を除く。)
お問い合わせ
東北厚生局 麻薬取締部 調査総務課
電話番号:022-221-3701
ファックス:022-221-3713