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更新日:2013年3月18日
この度、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長より麻薬小売業者間譲渡許可申請の運用改正通知(平成23年7月1日付け薬食監麻発0701第4号)が発出されました。これに伴い、東北厚生局管内での麻薬小売業者間譲渡許可申請については以下のとおり変更しますので、申請の際は十分ご注意頂きますよう、よろしくお願いいたします。
これまでも、東北厚生局管内では、申請できる麻薬小売業者の数を制限しておりませんでした。今後も、原則、申請できる麻薬小売業者の制限は設けません。(1.提出書類及び必要添付書類について参照)
東北厚生局では当許可制度の趣旨を踏まえ、これまでも麻薬小売業者間の移動時間については原則制限を設けてはいません。とは言え、その移動の間、患者さんをお待たせし、患者さんのご負担を強いる、又は、患者さんの必要とする麻薬の提供に支障が生じるなどないよう常識的時間の範囲内としてください。その移動時間・距離によっては、患者さんの利便性やご負担を少なくするべく、許可の条件を付すことがあります。(1.提出書類及び必要添付書類について参照)
これまでは、許可申請書及び変更届に記載する麻薬小売業者数につきましては、記載できる最大数を記載しなければなりませんでしたが、変更後は、記載できる最大数を記載する必要はなく、1枚に1業者のみの記載でも可能となりました。詳細は記載例を参照下さい。(2.提出書類の記載方法について参照)
申請方法の詳細については、以下のとおりです。
「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ」の申請方法での記載のとおり
(1) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書の正本 1部
(2) 上記(1)の副本 申請する麻薬小売業者の数に1を加えた部数
(3) 全申請者の麻薬小売業者免許の写し1セット
が必要となり、さらに添付書類として
(4) 申請する麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図 1部
(5) 申請する麻薬小売業者間のおおよその距離及び移動時間が分かる書面 1部
が必要となります。添付書類は、許可に当たっての審査資料として提出していただくもので、これらが添付されていない場合は許可までに時間を要する場合があります。また、可能であれば申請者の電子データを添付してください。この電子データについては、下記「4.ご協力のお願い(重要)」の項目に詳しく掲載してあります。※
申請書等の提出書類は、このホームページからダウンロードしたものを使用されても構いませんし、様式にのっとり申請者自身がワープロ等で作成されても構いません。ワープロ等で作成される方は、項目や文言等に誤りがないよう、注意して作成してください。
またダウンロードされた様式を利用される場合、手書きやゴム印を利用していただくことも問題はありません。ただし、麻薬小売業者免許証の業務所所在地 に「一丁目1番1号」とされているところを、ゴム印で「1-1-1」と記入することは避けてください。
添付書類については、法令によって定められたものではありませんので、書式例のとおりに作成する必要はありません。
(1) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書について
注)申請書の右下欄外に、申請者グループの連絡担当者の氏名と連絡先等を記載してください。作成例を掲載しますので参考にしてください。また、申請書右上欄外に捨て印を押印頂ければ、申請書中の単純な誤記については東北厚生局麻薬取締部において訂正し書類を受け付けることができますので、できるだけ捨て印の押印をお願いします。
麻薬小売業者間譲渡許可申請書記載例①(PDF:184KB) 記載例②(PDF:230KB)(2) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書の副本とは(1)のコピーのことです。3以上の申請者がある場合は継続用紙を含んだものとなります。
(3) 全申請者の麻薬小売業者免許の写しは各1部で1セットとなります。
(4) 添付していただく地図は縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいよう朱書き等で印を付けてください。なお、用紙サイズは、なるべくA4でお願いいたします。
(5) 申請者の数が2の場合は、例えば「距離:約150m、移動時間:徒歩約3分」と記載した用紙を添付するか、(4)の地図の余白に前記一行を書き加えてください。申請者数が3以上になる場合は、作成例のような分かりやすいものを作成してください。
申請方法は、郵送による提出のみです。窓口での受付は行いません。また、電子申請には対応しておりません。上記「1.提出書類及び必要添付書類について」に掲げた書類を準備し、下記「6.提出先」に掲載した住所に送付してください。許可書は「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ」にあるとおり、同封していただく返信用封筒で送付させていただきます。ただし、東北管内では、申請者の数もしくは1通のみの返信用封筒を同封してください。申請者数と同数の返信用封筒を同封するのであれば各申請者の住所氏名を、1通のみの返信用封筒を同封する場合は代表者の住所氏名を記載してください。また、簡易書留以上の返信手段となることが望ましく、返信手段に見合った額以上の切手を貼らずに同封してください。余った額の切手については返送させていただきます。
東北厚生局管内は、6県を管轄しており、今回の省令改正による本譲渡許可申請が殺到することが予想され、事務処理に相当の時間を要することが予想されます。そこで、申請者のみなさんには「1.提出書類及び必要添付書類について」の(5)で示した電子データの提出を併せてお願いいたします。これは必須ではありませんが、円滑な事務処理を行うための処置になります。作成していただく電子データは、以下のリンクからダウンロードできるマイクロソフトエクセルファイルに必要な電子データを入力して頂くことになります。円滑な事務処理実施のため、このデータが入ったフロッピーディスクを申請書に添えての提出に極力ご協力をお願いいたします。送付いただいたフロッピーディスク、許可書と共に申請者の代表者に返却させていただきます。電子データ提出にご協力いただける方は、以下のリンクからマイクロソフトエクセルのファイルをダウンロードし、データ作成に当たっての留意点をお読みいただき、データを作成してください。
麻薬小売業者間麻薬譲渡許可書の有効期限は、許可効力の発する日の属する年の12月31日まで(例 1月1日から有効である許可書に有効期限は、その年の12月31日まで)ですので、翌年1月1日からも許可を必要とされる場合、次により申請を行ってください。
〔翌年分の申請について〕
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎3階
(郵便番号のみの記載でも郵送可能です。)
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
代表:022-221-3701 ファックス:022-221-3713
(受付時間:月曜日から金曜日の午前9時~正午・午後1時~午後5時。祝日及び年末年始を除く。)
なお電話による問い合わせは、「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ」及びこのページの内容をよく読んだ上でお願いいたします。
お問い合わせ
東北厚生局 麻薬取締部 調査総務課
電話番号:022-221-3701
ファックス:022-221-3713