2022/12/1

特定行為に係る看護師の研修制度

特定行為に係る看護師の研修制度の趣旨

  •   2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
  •  このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
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  • 制度の施行日 平成27年10月1日
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  • 特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、 厚生労働省ホームページをご覧ください。

特定行為に係る看護師の研修制度の関係法律等

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特定行為に係る看護師の研修制度に関する窓口

  •   特定行為に係る看護師の研修制度に関する申請等にあたってのご質問・ご相談は、下記の連絡先までお問い合わせください。
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  •   東北厚生局 健康福祉部 医事課 (022-726-9263)
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  •   東北厚生局看護師特定行為研修 専用メール tokutei-tohoku@mhlw.go.jp

看護師の特定行為研修説明会について

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

東北厚生局 健康福祉部 医事課

住所
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
電話番号
022-726-9263
ファックス
022-380-6022