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更新日:2017年3月10日

平成29年4月1日以降も算定する場合に施設基準の届出が必要なもの

平成28年度診療(調剤)報酬改定において、平成29年4月1日以降も算定する場合に施設基準の届出が必要なものの様式については以下をご参照ください。

その他の届出の様式に関しましては、以下のページをご参照ください。

またかかりつけ薬剤師関連につきましては以下の事務連絡(抜粋)もご参照ください。

  

診療項目 届出対象 経過措置が設けられている要件等 届出様式
一般病棟入院基本料
(10対1)
平成28年3月31日において一般病棟入院基本料(10対1)を届出していた保険医療機関(医療法上の許可病床における一般病床が200床以上の病院に限る。) データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
別添7(ワード:36KB)
別添7の様式40の7(写し)(ワード:77KB)
特定機能病院入院基本料
(一般病棟・10対1)
平成28年3月31日において特定機能病院入院基本料(一般病棟・10対1)を届出していた保険医療機関(医療法上の許可病床における一般病床が200床以上の病院に限る。)
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 別添7(ワード:36KB)
別添7の様式40の7(写し)(ワード:77KB)
専門病院入院基本料
(10対1)
平成28年3月31日において専門病院入院基本料(10対1)を届出していた保険医療機関(医療法上の許可病床における一般病床が200床以上の病院に限る。) データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

別添7(ワード:36KB)

別添7の様式40の7(写し)(ワード:77KB)

総合入院体制加算1 平成28年1月1日において総合入院体制加算1を届出していた保険医療機関 ・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を3割以上入院させる病棟であること。
・公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
・化学療法 1,000件/年以上の実績があること。 等
別添7(ワード:36KB)
別添7の様式13(ワード:62KB)
総合入院体制加算3 平成28年1月1日において総合入院体制加算2を届出していた保険医療機関 ・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を2割7分以上入院させる病棟であること。
・急性期医療に係る実績を一定程度有していること。( ア 人工心肺を用いた手術:40件/年以上、 イ 悪性腫瘍手術:400件/年以上、ウ 腹腔鏡下手術:100件/年以上、 エ 放射線治療(体外照射法):4,000件/年以上、 オ 化学療法:1,000件/年以上 、カ 分娩件数:100件/年以上のうち少なくとも2つ以上を,満たすこと。)
・急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。(以下のいずれかを満たすこと。 イ 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算1の届出/ロ 精神疾患診療体制加算2又は救急搬送患者の入院3日以内の入院精神療法若しくは救命救急入院料の注2の加算の算定件数が年間20件以上) 等

別添7(ワード:36KB)

別添7の様式13(ワード:62KB)

コンタクトレンズ検査料1 平成28年3月31日においてコンタクトレンズ検査料1を届出していた保険医療機関 次のいずれかに該当すること。
①入院施設を有すること。
②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間10,000人未満であること。
③コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が9割5分未満であること。
別添2(ワード:37KB)
別添2の様式30(ワード:78KB)
コンタクトレンズ検査料3 平成28年3月31日においてコンタクトレンズ検査料2の算定を行っていた保険医療機関 次のいずれにも該当しないこと。
①当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が3割未満であること。
②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
次のいずれかに該当すること。
①入院施設を有すること。
②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間10,000人未満であること。
③コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が9割5分未満であること。
別添2(ワード:37KB)
別添2の様式30(ワード:78KB)
ポジトロン断層撮影等
(注3に規定する届出に限る。)
平成28年3月31日において、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気器共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影を届出していた保険医療機関で右記要件を満たしていなかった保険医療機関(特定機能病院、がん診療の拠点となる病院及び国立高度専門医療研究センターの設置する保険医療機関は除く。) 施設共同利用率について、30%以上であること。 別添2(ワード:37KB)
別添2の様式36(ワード:89KB)
在宅療養支援診療所 平成28年3月31日において在宅療養支援診療所を届出していた診療所 往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所にあっては、以下の要件に該当するものであること。
・5か所/年以上の医療機関からの患者紹介を受け、診療を開始した実績
・看取り実績が20件/年以上又は超・準超重症児の患者が10人/年以上
・(施設総管の件数)/(在総管・施設総管の件数) ≤ 0.7
・ (要介護3以上の患者+重症患者)/(在総管・施設総管の件数) ≥ 0.5
別添2(ワード:37KB)
別添2の様式11(ワード:78KB)(※)
※ 往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3を併せて添付
在宅療養支援歯科診療所 平成28年3月31日において在宅療養支援歯科診療所を届出していた診療所 歯科訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所にあっては、以下の要件に該当するものであること。
・5か所/年以上の医療機関からの初診患者の診療情報提供を受けた実績
・歯科訪問診療のうち、歯科訪問診療1が6割以上
・在宅歯科医療に係る経験が3年以上の歯科医師の勤務
・ポータブルのユニット、バキューム、レントゲンを有すること
・「抜髄、感染根管処置:20回」、「抜歯手術:20回」、「有床義歯新製、有床義歯修理、有床義歯内面適合法:40回(各5回以上)」
別添2(ワード:37KB)
別添2の様式18(ワード:74KB)
かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師包括指導料
かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括指導料の届出をしている保険薬局で、研修認定を取得していることを確認できる文書を添付していない保険薬局 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

別添2(ワード:37KB)
別添2の様式90(ワード:21KB)

・研修認定を取得していることを確認できる文書

 

 

    お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。

 

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