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更新日:2015年3月10日

平成26年4月中の調剤基本料に係る報告書の提出について

  • 保険薬局において算定する調剤基本料について、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」(平成26年3月28日事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日事務連絡)が示され、全ての保険薬局が平成26年4月中に様式84により報告を行っていただくことになりました。
  • 平成26年4月7日(月曜日)に東北管内の保険薬局あてに、「報告書提出についての事務連絡」を発送しておりますので、同封の様式に記載のうえ、平成26年4月30日(水曜日)までに保険薬局が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては、指導監査課)に提出してください。
  • 「調剤基本料に係る報告書」の提出は、同封の別添2及び様式84をそれぞれ1通、計2枚の提出をしてください。
  • 「調剤基本料の特例に関する施設基準」を届出予定の保険薬局は、平成26年4月14日(月曜日)が期限となりますのでご注意願います。この場合の提出は、同封の別添2及び様式84の正副2通の提出が必要です。
  • 平成26年4月1日より郵便料金が改定されていますので、発送の際には料金不足等に十分ご留意ください。(料金不足等には対応できません。)

保険薬局あてに発送した事務連絡・報告様式等

  • 報告書提出にあたっては、次の別添2及び様式84をダウンロードしてご使用ください。
事務連絡

調剤基本料に係る

届出イメージ

別添2 様式84
事務連絡(PDF:225KB) 調剤基本料に係る届出イメージ(PDF:127KB)

 

報告対象となる保険薬局・報告時期・報告内容は、こちらをご参照願います。

報告対象となる保険薬局

報告時期

報告内容

平成25年2月末日までに保険薬局に指定された場合

平成26年4月30日までに報告してください。

  • 調剤基本料の区分

 

  • 平成25年3月1日から平成26年2月末日までの処方せんの受付回数及び集中率

平成25年3月1日から平成25年11月末日までの間に新規に保険薬局に指定された場合

  • 調剤基本料の区分

 

  • 指定された月の翌月1日から平成26年2月末日(※1)までの処方せんの受付回数及び集中率

 

※1〔例〕

①平成25年3月に指定

②平成25年4月1日から平成26年2月末日までの期間で計算する。

平成25年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された場合

 

〔開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へなど)で、遡及指定をされた場合は、上記の①・②により報告してください。

指定された月の翌月から数えて4か月目の月末(※2)までに報告してください。

 

※2〔例〕

平成25年12月に指定

平成26年4月末日までに報告する。(平成26年1月から数えて4か月目)

  • 調剤基本料の区分

 

  • 指定された月の翌月1日から3か月間(※3)の処方せんの受付回数及び集中率

 

※3〔例〕

①平成25年12月に指定

②平成26年1月1日から3月末日までの期間で計算する。

報告書の提出先・お問い合わせ

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