東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 平成26年度診療(調剤)報酬改定について > 平成27年3月以降の調剤基本料に係る報告書の提出について
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更新日:2015年3月10日
※報告した内容と異なる取扱いとは、調剤基本料の算定点数に変更が生じる場合のことをいう。
報告対象となる保険薬局 |
報告時期 |
報告内容 |
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〔留意点〕 遡及指定された場合、当該遡及指定前の実績を含めて報告して下さい。 |
〔例1〕 ①平成26年3月1日に指定 ②平成26年4月1日から平成27年2月末日までの実績に基づき報告
〔例2〕 ①平成26年5月1日に遡及指定 ②調剤基本料の区分が変更となる場合は、平成26年3月1日から平成27年2月末日までの実績に基づき報告
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報告対象となる保険薬局 |
報告時期 |
報告内容 |
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〔留意点〕 開設者の変更(親から子、個人形態から法人形態へ変更する場合等)等の理由により、遡及指定された場合、当該遡及指定前の実績に基づき報告してください。 |
〔例〕 ①平成27年2月1日に指定 ②平成27年6月末日までに報告 〔平成27年3月から数えて4ヶ月目の月末〕
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〔例〕 ①平成27年2月1日に指定 ②平成27年3月1日から5月末日までの実績に基づき報告 |