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更新日:2015年3月10日

平成27年3月以降の調剤基本料に係る報告書の提出について

  • 全ての保険薬局(前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局を除く)については、毎年3月に、「1月あたりの処方せんの受付回数」及び「特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合」についての確認を行う必要があります。
  • この確認により、調剤基本料の算定において、地方厚生(支)局長に報告した内容と異なる取扱いとなる保険薬局(※)については、当年3月末までに地方厚生(支)局長に変更の報告を行う必要があります。

※報告した内容と異なる取扱いとは、調剤基本料の算定点数に変更が生じる場合のことをいう。

  • なお、前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、指定の日の属する月の翌月を起算月とし、4ヶ月目の月に報告を行う必要があります。
  • また、基準調剤加算1又は基準調剤加算2を算定する保険薬局については、施設基準の要件のうち、「1月あたりの処方せんの受付回数」及び「特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合」に関する要件を満たすかどうかについて、併せて確認を行う必要があります。なお、基準調剤加算2の要件を満たさない場合であって、基準調剤加算1の届出を行う場合は、平成27年4月1日(水曜日)までに届出の必要がありますのでご留意願います。

関連通知等

報告様式

調剤基本料の区分が変更となる場合の報告について

調剤基本料の区分が変更となる場合、報告を行ってください。

ただし、調剤基本料の区分が変更とならない場合、報告は必要ありません。

報告対象となる保険薬局

報告時期

報告内容

  • 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている場合
  • 調剤基本料の区分が変更となる場合は、毎年3月末日までに報告してください。
  • 調剤基本料の変更後の区分

 

  • 前年3月1日から本年2月末日までの処方せんの受付回数及び集中率
  • 前年3月1日から前年11月末日までの間に新規に保険薬局に指定された場合

〔留意点〕

遡及指定された場合、当該遡及指定前の実績を含めて報告して下さい。

  • 調剤基本料の変更後の区分

 

  • 指定された月の翌月1日から本年2月末日までの処方せんの受付回数及び集中率

 

〔例1〕

①平成26年3月1日に指定

②平成26年4月1日から平成27年2月末日までの実績に基づき報告

 

〔例2〕

①平成26年5月1日に遡及指定

②調剤基本料の区分が変更となる場合は、平成26年3月1日から平成27年2月末日までの実績に基づき報告

 

平成26年12月以降に新規指定された場合の報告について

報告対象となる保険薬局

報告時期

報告内容

  • 新規指定された保険薬局

〔留意点〕

開設者の変更(親から子、個人形態から法人形態へ変更する場合等)等の理由により、遡及指定された場合、当該遡及指定前の実績に基づき報告してください。

  • 指定された月の翌月から数えて4ヶ月目の月末までに報告してください。

〔例〕

①平成27年2月1日に指定

②平成27年6月末日までに報告

〔平成27年3月から数えて4ヶ月目の月末〕

 

  • 調剤基本料の区分
  • 指定された月の翌月1日から3ヶ月間の処方せんの受付回数及び集中率

〔例〕

①平成27年2月1日に指定

②平成27年3月1日から5月末日までの実績に基づき報告

報告書の提出先・お問い合わせ

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