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更新日:2021年3月11日

保険医・保険薬剤師の登録申請

手続名 保険医・保険薬剤師の登録申請
手続概要

医師、歯科医師又は薬剤師が公的医療保険の適用を受ける診療又は調剤を行うためには、あらかじめ保険医又は保険薬剤師の登録を受けなければなりません。

その時に申請する手続きです。

手続根拠

健康保険法第71条

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条

手続対象者 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする者
提出時期 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき
手数料
相談窓口 主に勤務される保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
審査基準 健康保険法第71条第2項の規定のとおり
標準処理期間 特に定められていません
不服申立方法 特に定められていません
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
提出先 主に勤務される保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等(下記のお問い合わせをご覧ください。)
受付時間 下記へお問い合わせください。
省令による様式について

東北厚生局では、申請手続きが円滑に行えるように、「様式」欄にある用紙を使用しての申請をお願いしています。

省令による様式(PDF:51KB)

お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。

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