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更新日:2017年10月24日

東海北陸地方初!名古屋市立大学、日本年金機構、東海北陸厚生局合同イベント「学生納付特例申請書受付in名古屋市立大学」の開催について

 1.開催趣旨

   日本国内に住所を有する方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 学生納付特例制度については、お住まいの市(区)役所・町村役場の国民年金窓口で申請を行う必要がありますが、より申請をしやすくする観点から、「学生納付特例事務法人」として指定を受けた大学等教育施設(※1)が学生の委託を受けて、学生納付特例の申請を代行できるようにしています。

 今般、東海北陸厚生局では、「ねんきん月間」(※2)にあわせ、日本年金機構大曽根地域代表年金事務所及び笠寺年金事務所と連携し、新たに学生納付特例事務法人の指定を受けた、公立大学法人名古屋市立大学の協力のもと、同校の滝子(山の畑)キャンパス内に特設ブースを設け、東海北陸地方初の三者合同イベント「学生納付特例申請書受付in名古屋市立大学」を11月1日(水)に開催します。

 また、学生納付特例事務法人の指定を受けた大学のキャンパスで、日本年金機構のモバイル型の窓口装置を利用した申請書の受付及び年金相談も東海北陸地方初の試みです。モバイル型の窓口装置が利用できることで年金手帳の持参が無くても、健康保険証等の本人確認ができる書類があれば手続きが可能となります。年金相談もあわせて実施します。

 なお、東海地方の国公立大学法人では名古屋市立大学が初の指定となります。

 

※1 大学等教育施設…大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校
(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります)

 

※2 ねんきん月間…日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を行います。「ねんきん月間」は、国民の皆様に公的年金制度を身近に感じていただき、公的年金制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。

  

 2.開催日時

 平成29年11月1日(水曜日)12時00分~13時00分

3.開催場所

 名古屋市立大学 滝子(山の畑)キャンパス 学生会館

(住所)名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1

4.対象者

公立大学法人名古屋市立大学の学生の皆様

5.内容

  【12:00~12:10(場所:学生会館2階)】

 ・「学生納付特例事務法人」指定通知書交付式

 ・名古屋市立大学理事長挨拶

 ・日本年金機構中部地域第一部長挨拶

 ・東海北陸厚生局長挨拶

【12:10~13:00(場所:学生会館南側スペース)】

 ・「国民年金保険料学生納付特例申請書」受付

 ・日本年金機構職員による年金相談

 ・学生納付特例制度啓発活動

お問い合わせ

年金調整課 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館8階

電話番号:052-228-7169

ファックス:052-228-7237