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更新日:2013年3月18日

食鳥処理の事業規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく指定検査機関の指定等

(平成四年一月二四日)
(衛乳第七号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)
乳肉衛生行政の推進については、かねてより格段のご配慮を煩わしているところであるが、今般食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七〇号、以下「法」という。)第二一条の規定に基づき厚生大臣が指定する検査機関の指定等の事務について、左記により取り扱うこととしたので、留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
第一 指定申請等に関する事項
検査機関の指定に係る申請等は、当該検査機関に対し、食鳥検査の委任を予定し、又は委任した都道府県知事(保健所法(昭和二二年法律第一〇一号)第一条の政令で定める市にあっては市長。以下同じ。)を経由して行うこと。この場合、複数の都道府県知事が当該検査機関に対し委任する場合にあっては、委任都道府県知事が協議の上、代表する都道府県知事を経由して行うこと。
この場合において、法第二一条第二項(指定検査機関の指定)、法第二六条第一項及び第二項(役員等の選任及び解任)、法第二八条第一項(業務規程)、法第二九条第一項(事業計画の認可等)又は法第三二条第一項(業務の休廃止)の規定に基づく申請等については、申請等の内容が法で規定する指定検査機関としての諸条件等に適合しているか否かについての都道府県知事の意見を附して進達されたいこと。
第二 指定申請書の整備に関する事項
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四〇号、以下「規則」という。)第一六条に規定する添付書類は、次のとおり作成されていること。
1 財産目録及び貸借対照表については、昭和六〇年九月一七日付け公益法人指導監督連絡会議決定による公益法人会計基準(以下「公益法人会計基準」という。)に定める様式に準じること。
2 収支予算書については、公益法人会計基準に定める様式に準じること。また、事業計画書及び収支予算書については、食鳥検査以外の業務を行う場合は、当該業務に係るもの及び食鳥検査に係るものに分けて、それぞれ記載されているものであること。
3 申請に係る意思の決定を証する書類については、法人の意思決定機関の議事録とすること。
4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類については、氏名、住所、生年月日、最終学歴及び職歴が記載されているものであること。
5 役員のうちに法第二二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当する者がいないことを証する書類については、法人の代表者がその旨について証したものであること。
6 社団法人にあっての社員(会員)の氏名又は名称を記載した書類については、社員(会員)の氏名、住所及び勤務先(法人組織の場合は、法人名、所在地及び代表者氏名)が記載されているものであること。
7 現に行っている業務の概要を記載した書類については、その業務の内容について種類ごとに具体的に記載されているものであること。
8 食鳥検査の業務の実施に関する計画書については、次によること。
(1) 食鳥検査の業務を行う時間及び休日に関する事項については、当該業務の開始及び終了時間、休日並びに当該業務時間外及び休日において、臨時に食鳥検査を行う場合にあっては、その場合の勤務体制について記載されていること。
(2) 食鳥検査の業務の概要については、食鳥処理場における食鳥検査で判定がつかず、当該食鳥処理場から食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を持ち出し、更に検査を行う場合の検査内容等(微生物学的検査、病理学的検査及び理化学検査)について記載されていること。
(3) 配置する検査員の数については、非常勤の検査員が含まれる場合は、これを常勤に換算した数を記載すること。
(4) 手数料の収納の方法に関する事項については、請求及び納入の方法並びにその時期について具体的に記載されていること。
(5) 食鳥検査の実施の方法に関する事項については、以下の事項を含め、規則第九条第一項各号に掲げる食鳥検査の方法を記載すること。
ア 食鳥処理の形態(法第二条第五号のイのみか又はイ及びロともにかの別)
イ 食鳥処理の方法(中抜処理又はそれ以外の方法)
ウ 一日当たりの処理羽数(概数)
エ 配置する検査員の数(非常勤の検査員が含まれる場合は、これを常勤に換算した数)
オ 同時検査の有無(法第一五条第四項の規定の適用の有無)
カ 簡略化の有無(法第一五条第六項の規定の適用の有無)
キ 食鳥処理衛生管理者の関与の方法及び配置数
(6) 食鳥検査の実施の手続に関する事項については、食鳥検査申請書の記載事項等が記載されていること。なお、食鳥検査成績書を発行する検査機関にあってはその記載事項等が記載されていること。
(7) 食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類の種類並びにそれらの管理に関する事項については、帳簿及び書類の名称及び記載内容並びにそれらを管理する責任者氏名、管理方法及び保存期間が記載されていること。
(8) 検査員の選任及び解任に関する事項については、その手続が記載されていること。
(9) 検査員の研修に関する事項については、研修内容、研修回数等が記載されていること。
(10) その他食鳥検査の業務の実施に関し必要な事項については、当該業務に関する秘密の保持に関する事項等について記載すること。
9 検査員の氏名及び略歴を記載した書類については、氏名、生年月日、最終学歴及び職歴が記載されているものであること。
また、検査員が規則第一九条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類については、獣医師免許証の写しとすること。
10 食鳥検査に用いる機器等の概要については、品名、数量、所有又は借用の別及び性能が記載されているものであること。また、食鳥検査に必要な機器等の整備が終了していない場合にあっては、年度ごとに詳細に記入された整理計画を添付すること。
11 その他参考となる事項を記載した書類については、以下のものとすること。
(1) 食鳥検査施設の建物の構造(木造、プレハブ又は鉄筋造の別)、部屋の配置図及び検査機器等の配置図
(2) 主務官庁の法人設立許可書の謄本
(3) 定款又は寄附行為の写し
第三 指定の基準に関する事項
指定検査機関が行う食鳥検査は、都道府県知事が行う食鳥検査と同等の信頼性を確保するため、技術の厳正性及び実施の継続性を確保するとともに、公正性を担保する必要がある。このため、法第二二条第一項の指定の基準は、次によるものとすること。
1 法人組織
(1) 食鳥検査を実施する指定検査機関については、都道府県等が全額出資を行ったか又は検査の実施を目的として設立された財団法人が最も望ましいが、その他の財団法人又は社団法人であっても食鳥検査を実施する組織(例:「食鳥検査センター」)が他の業務を行う組織と明確に分離されている場合にあっては差し支えないものとすること。
(2) 食鳥検査の委任を行う都道府県等の出身者及び食鳥検査に関わる業界の関係者の合計が、理事現在数の二分の一を上回らないこと。
(3) 定款又は寄附行為の目的又は事業の条に、食鳥検査を行うことが明記されていない社団法人又は財団法人にあっては、指定後速やかに定款又は寄附行為に当該事項を明記すること。
(4) 指定検査機関となる公益法人の設立許可等の審査に当たっては「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)及び「地方公益法人に対する都道府県知事の許可、認可等の事務について」(昭和四九年総管第五四八号・蔵文第五九八号・国総第一一五号・厚生省総第三九七号・総第一、〇六三号・四九産第九、二五四号・労働省発総第二〇号・文発第八二号・自治文第二一六号)を参考とされたいこと。
2 職員
(1) 食鳥検査に係る業務の管理及び事務を行う職員が必要数配置されていること。
この場合、管理を行う職員が法人の役員であっても差し支えないものとするが、事務を行う職員は管理を行う職員とは別に配置するものとすること。
(2) 検査員は次により配置されていること。なお、適否の判断に当たっては、食鳥検査を行う食鳥処理場の数、食鳥処理の形態、食鳥処理の方法、処理羽数等を勘案することとすること。
ア 食鳥検査を適正かつ円滑に行うことが可能な数であること。
イ 検査員は食鳥検査又はと畜検査の経験が一年以上又はこれと同等以上の能力を有する者が選任されていること。
ウ 原則として専任かつ常勤であること。
3 設備
(1) 食鳥検査に係る事務を行うために必要な事務室及び事務備品を有すること。
(2) 食鳥処理場内で実施できない検査を行うために適当な広さの検査室及び検査機器等を有すること。なお、必要な機器としては、以下のものが考えられること。
ア 汎用機器
実験台、椅子、器具洗浄設備(流し台、給湯設備、超音波洗浄機、ピペット洗浄機等)、ドラフト洗浄機、薬品及び器具保管庫、純水製造機、冷蔵庫、冷凍庫、恒温水槽、デシケータ、化学天秤、pHメータ、光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、実体顕微鏡、撮影装置(肉眼及び顕微鏡用)、電気泳動装置、遠心分離機、ヘマトクリット遠心機、クリーンベンチ等
イ 微生物検査用機器
ストマッカー、ホモジナイザー、ふ卵器、高圧滅菌機、乾熱滅菌機等
ウ 病理検査用機器
自動包埋機、ミクロトーム、ミクロトーム研磨機、クリオスタット、パラフィン伸展器、パラフィン水浴伸展器、パラフィン融解器、振とう器、無影灯、解剖台
なお、(1)及び(2)について所有権を有していない場合であっても、長期的かつ安定的な使用権を有すれば差し支えないこととすること。
4 経理的基礎
(1) 予算規模が適切であること。
(2) 事業と予算のバランスがとれていること。
(3) 管理費と事業費のバランスがとれていること。
(4) 収益事業を行っている場合には、食鳥検査に支障を及ぼすものでないこと。
5 技術的能力
(1) 検査員
検査員に対しては定期的な研修を実施し、特に初任者である検査員に対しては、適正な食鳥検査が行われるよう十分な研修を実施すること。
(2) 検査機器
食鳥検査に用いる検査機器については、その維持管理及び保守点検に努めること。また、前記第三の3の(2)に記した検査機器が整備されていない検査機関にあっては、年次計画を立て、漸次整備すること。
第四 役員の選任及び解任の認可申請書の整備に関する事項
1 登記簿の謄本を添付すること。
2 選任しようとする者の略歴を記載した書類については、生年月日、最終学歴及び職歴が記載されているものであること。
3 選任しようとする者が法第二二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類については、法人の代表者がその旨を証したものであること。
第五 検査員の選任及び解任の届出書の整備に関する事項
1 選任した検査員の略歴を記載した書類については、生年月日、最終学歴及び職歴が記載されているものであること。
2 検査員が規則第一九条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類については、獣医師免許証の写しとすること。
第六 業務規程認可申請書の整備に関する事項
1 業務規程のほか、食鳥検査の業務の実施に関して細則等を定めている場合には、当該細則等が添付されているものであること。
2 申請者が定めている他の規程等の規定を業務規程に準用している場合には、当該規程等が添付されているものであること。
第七 その他
委任都道府県知事は、食鳥検査を委任した指定検査機関の当該食鳥検査が適正に実施され、併せて当該指定検査機関が食鳥検査を実施する食鳥処理場における、構造設備の維持及び衛生的な食鳥処理が図られるよう、当該指定検査機関と綿密な連絡をとること。

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