麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ


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麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ

東海北陸厚生支局麻薬取締部

 平成19年9月1日から、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)の申請の受付を開始します。
  このホームページでは、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行う予定の皆様に最低限知っておいていただく必要がある事項をまとめておりますので、十分に御理解の上、申請をするようにしてください。
(※麻薬小売業者間譲渡許可は、同一許可申請を行った麻薬小売業者以外の麻薬小売業者との譲渡受はできません。麻薬及び向精神薬取締法違反になります。)

1 許可の趣旨

 麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」を改正して設けたものです。
 この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。
 なお、 麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。 このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。

2 申請方法

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者(業務所所在地が静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県内)は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、別記の「麻薬小売業者間譲渡許可申請要領」に従い、許可申請書を提出してください。

3 譲渡・譲受

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。

4 義務

許可業者には以下のとおりの義務があります。
(報告について)
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記しなければなりません。
(記録について)
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。
(書類の保管について)
許可業者は、許可を受けた日から3年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。

5 変更届

 許可業者は、許可の有効期間内に生じた変更について、速やかに東海北陸厚生局麻薬取締部に届け出なければなりません。
なお、許可業者以外の麻薬小売業者を含め、麻薬の譲渡・譲受を行おうとする場合は、新たな許可を申請し直さなければなりません。

6 再交付

 許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに東海北陸厚生局麻薬取締部に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請しなければなりません。

7 その他

 麻薬小売業者間譲渡許可に関する詳細な手続や、当該手続に必要な様式については、麻薬取締官のホームページ( http://www.nco.go.jp/ )に掲載していますので、必ず確認するようにしてください。