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更新日:2013年3月18日

医薬品等の輸入監視等について

1. 薬監証明発給についての概要

平成17年3月31日薬食発第0331003号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品等輸入監視要領の改正について」の別添「医薬品等輸入監視要領」に基づき、薬事法又は毒物及び劇物取締法の規定により、輸入される医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、毒物及び劇物の検査を通関前に行い、無許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流通することを未然に防ぐことを目的とし、所管厚生局では、各税関で通関される輸入貨物について、通関前に輸入者に指定の書類を提出させ、審査し、問題がなければ「厚生労働省確認済輸入報告書」(薬監証明書)を発給しています。

2. 業として医薬品等を輸入する場合の届出についての概要

未承認医薬品等の日本国への不法な持込の水際での防止及び医薬品等の輸入の際の通関手続きの円滑化・効率化の観点から、改正薬事法の施行に伴い平成17年4月1日より、医薬品等を輸入し、製造販売又は製造しようとする製造販売業者又は製造業者は、通関のときまでに輸入品目等を届けなければならないこととされています。

関東信越厚生局又は近畿厚生局では、提出された輸入届書について、添付資料との照合により記載内容の確認を行い、届出者に確認印を捺印したものを返送しています。

詳細の手続き等については、医薬品等の輸入についてを(医薬品等の輸入届出の取扱い)ご覧ください。

連絡先

※平成16年4月から薬監証明事務は下記で行っています。(東海北陸厚生局では事務を行っておりません。)

詳細は厚生労働省のホームページをご覧下さい。