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更新日:2013年3月18日

総合衛生管理製造過程(HACCP)の食品の製造又は加工に係る承認等

概要等

承認を受けようとする営業者は、食品衛生法施行規則(昭和32年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)第14条第1項又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)第4条第1項に規定する申請書に、施行規則第14条第2項又は乳等省令第4条第2項に規定する資料を添えて、厚生労働大臣に申請します。

申請または届出を要する事項

  1. 製品説明書
  2. 製造又は加工の工程に関する文書
  3. 施設の図面
  4. 危害の原因となる物質の特定等に関する事項を記した文書
  5. 危害の発生を防止するための措置のうち、その実施状況を連続的又は相当の頻度の確認を必要とするものに関する次の事項を記載した書類
    1. 重要管理点及び重要管理点における管理基準
    2. 管理基準の遵守の確認に係るモニタリングの方法
    3. 当該措置による危害の発生防止の効果
  6. 重要管理点におけるモニタリングの測定値が管理基準を逸脱した時にとるべき改善措置を記載した文書
  7. 衛生管理の方法に関する文書
  8. 検証に関する文書
  9. 記録の方法に関する文書
  10. 8に規定する検証に関する事項について、9に規定する文書に基づき作成し、保存した記録に関する資料

総合衛生管理製造過程承認制度実施要領

注意事項

  1. 承認は3年ごとの更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います
  2. 23万9,700円の手数料が必要です(収入印紙による)

お問い合わせ

食品衛生課 

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階

電話番号:052-959-2836

ファックス:052-959-2065