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更新日:2017年2月15日

はり師、きゅう師養成施設に係る申請及び届出等について

お知らせ

平成27年4月1日から、中国四国厚生局で行っていたはり師きゅう師養成施設の認定等その他の事務については、養成施設の所在地にある県に移譲されました。

はり師、きゅう師養成施設に係る申請及び届出等の提出先は以下の通りです。

所在地 申請・届出先 担当部署 電話番号
鳥取県 鳥取県知事 福祉保健部健康医療局医療政策課 0857-26-7172
島根県 島根県知事 健康福祉部医療政策課 0852-22-6700
岡山県 岡山県知事 保健福祉部医療推進課 086-226-7403
広島県 広島県知事 健康福祉局医務課 082-513-3056
山口県 山口県知事 健康福祉部医務保険課 083-933-2820

はり師、きゅう師養成施設については、養成施設の所在地にある県に移譲されましたが、あん摩マッサージ指圧師、(併設するはり師、きゅう師)養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により、これまでどおり所在地の都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設に係る申請または届出を要する事項

  • 新規認定申請
  • 変更承認申請
    • 校舎各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    • 学則(入学定員、修業年限、教育課程)
  • 変更届出
    • 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
    • 名称
    • 位置
    • 学則(上記承認申請に該当する部分を除く)
  • 募集停止の届出
  • 認定取消の申請
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告

法令等一覧

主な関係法令・通知等をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉課

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

電話番号:082-223-8264

ファックス:082-223-6489