中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > はり師、きゅう師養成施設に係る申請及び届出等について
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更新日:2017年2月15日
平成27年4月1日から、中国四国厚生局で行っていたはり師きゅう師養成施設の認定等その他の事務については、養成施設の所在地にある県に移譲されました。
はり師、きゅう師養成施設に係る申請及び届出等の提出先は以下の通りです。
所在地 | 申請・届出先 | 担当部署 | 電話番号 |
鳥取県 | 鳥取県知事 | 福祉保健部健康医療局医療政策課 | 0857-26-7172 |
島根県 | 島根県知事 | 健康福祉部医療政策課 | 0852-22-6700 |
岡山県 | 岡山県知事 | 保健福祉部医療推進課 | 086-226-7403 |
広島県 | 広島県知事 | 健康福祉局医務課 | 082-513-3056 |
山口県 | 山口県知事 | 健康福祉部医務保険課 | 083-933-2820 |
※はり師、きゅう師養成施設については、養成施設の所在地にある県に移譲されましたが、あん摩マッサージ指圧師、(併設するはり師、きゅう師)養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により、これまでどおり所在地の都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。
主な関係法令・通知等をご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-8264
ファックス:082-223-6489