中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 栄養士養成施設に係る申請及び届出について

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更新日:2017年2月15日

栄養士養成施設に係る申請及び届出について

概要等

  • 栄養士養成施設の指定・承認等は、地方厚生局長が行っています。
  • 栄養士養成施設の設置者にあっては、栄養士法の規定により指定を受けようとするときは指定申請書を、また、法令の規定により承認及び届出を要する事項については承認申請書及び届出書を、県を経由して提出しなければならないことになっています。

申請または届出を要する事項

  • 指定申請
  • 内容変更承認申請
    • 学生又は生徒の定員
    • 同時に授業を行う学生又は生徒の数
    • 修業年限
    • 教育内容ごとの単位数及び履修方法
  • 変更の届出
    • (養成施設の)名称及び所在地
    • 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
  • 員数の届出
    • 前年度卒業者の員数
    • 学生又は生徒の現在員数
  • 廃止の届出

法令等一覧

主な関係法令・通知等をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉課

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

電話番号:082-223-8264

ファックス:082-223-6489