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中国四国厚生局
中国四国厚生局 > 業務内容 > 食鳥検査法の規定に基づく指定検査機関の指定及び監査・指導業務について
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更新日:2017年5月16日
第6次地方分権一括法(平成28年法律第47号)に基づき、平成29年4月1日から食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督の権限について、都道府県及び保健所設置市の長に事務・権限委譲されました。
今後の手続き等については、各県・保健所設置市にお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ
食品衛生課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-8291
ファックス:082-223-6509
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