2026年8月26日

ベースアップ評価料等(令和8年度改定)の診療報酬請求に係る注意喚起

重要なお知らせ

保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションの皆様へ

令和8年6月診療分及び7月診療分のベースアップ評価料等に係る請求について、当局で受理された施設基準の届出と異なる請求内容により疑義が生じている保険医療機関等()が散見されております。 

 本件につき、該当する保険医療機関等に対する案内文(注意喚起)[95KB]を保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)より郵送でお送りしております。

受理された施設基準を改めてご確認の上、8月診療分以降は受理された施設基準に基づく適切な請求を行うようご留意ください。

なお、当局で受理されている施設基準の一覧は、中国四国厚生局ホームページでご確認いただけます。

・ 審査支払機関からも同趣旨の連絡がある場合がございますのでご承知おきください。
・ 令和8年6月診療分及び7月診療分の請求に関する疑義について、すでに当局もしくは審査支払機関に相談済みである場合は、改めての対応は不要です。

 

<参考:届出と請求の不一致について、特に多発している事例>
● 受理されている施設基準は「外来・在宅ベースアップ評価料(I)注5」だが、実際の請求は「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」になっている。
● 受理されている施設基準は「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」だが、実際の請求は「外来・在宅ベースアップ評価料(I)注5」になっている。
「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」が請求されているが、当該施設基準の届出又は受理がされていない。

  

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