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更新日:2022年3月25日

指定訪問看護ステーションの基準に関する届出

  • このページは、指定訪問看護ステーションの基準に関する届出の様式等を掲載しています。
  • 作成にあたっては、告示等に従ってください。告示等は、厚生労働省ホームページ(令和4年度診療報酬改定について)でご確認ください。
  • 届出は、訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に正本1通を提出してください。なお、あらかじめ訪問看護ステーションにおいて届出の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
  • 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による提出をお願い致します。
     (FAXによる届出はできません。)
  • 届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
    ただし、令和4年4月に限っては、令和4年4月20日(水)【必着】までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、令和4年4月1日から算定することができます。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」(令和3年2月1日付保医発0201第1号)に基づき、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。詳しくは以下の通知をご確認ください。「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」(令和3年2月1日付保医発0201第1号)
届出先

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

 

受理

番号

名称 様式
(訪看10) 精神科訪問看護基本療養費
(訪看23)
(訪看25)

24時間対応体制加算

特別管理加算

(訪看23) 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域、医療を
提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援
ネットワークに参画している場合)
(訪看26)

訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書

(訪看27)

(訪看28)

精神科複数回訪問加算

精神科重症患者支援管理連携加算

(訪看29)

(訪看30)

(訪看31)

機能強化型訪問看護管理療養費1

機能強化型訪問看護管理療養費2

機能強化型訪問看護管理療養費3

(訪看32)
専門管理加算
 
(訪看33)
遠隔死亡診断補助加算
 

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