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更新日:2020年3月9日

令和2年3月31日を以て経過措置が終了する施設基準(歯科)の届出について

 平成30年3月31日において下記の施設基準を届出した保険医療機関は、令和2年3月31日まで、施設基準を満たしているものとして経過措置が設けられています。
 この経過措置が設けられた下記の施設基準について、令和2年4月1日以降も引き続き算定する場合は、
令和2年3月31日(火)【必着】までに届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。

 なお下記の施設基準について、「経過措置に係る要件」等を満たし、平成30年4月1日以降に届出済の場合、再度の提出は不要です。
 

  • 届出に当たっては、「届出に必要な様式」を1通提出してください。
  • 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴院で必ず確認してください。満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
  • 期限までに届出がない場合は、算定できなくなりますので、ご注意ください。
届出対象 施設基準に係る要件 届出に必要な様式
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 次の要件のいずれにも該当すること。
  (1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び
    歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  (2) 次のいずれにも該当すること。
    ア 過去1年間に歯周病安定期治療(1)又は歯周病安定期
       治療(2)をあわせて30 回以上算定していること。
    イ 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理
       料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10 回以上
       算定していること。
    ウ クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出て
       いること。
    エ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け
       出ていること。
  (3) 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定
    回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅
    療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数が
    あわせて5回以上であること。
  (4) 過去1 年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料を
    あわせて5回以上算定している実績があること。
  (5) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管
    理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること。)、
    高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修
    了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受
    講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足す
    る要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  (6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、
    別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されている
    こと。
    ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療
    機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、
    この限りではない。
  (7) 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速
    に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定すると
    ともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等に
    ついて、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により
    提供していること。
  (8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当
    すること。
   ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績がある
     こと。
   イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
   ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
   エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険
     施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以
     上出席していること。
   オ 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養
     サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
   カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
   キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導
     管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カン
     ファレンス料を算定した実績があること。
   ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講し
     ていること。
   ケ 自治体が実施する事業に協力していること。
   コ 学校歯科医等に就任していること。
   サ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科
     診療導入加算を算定した実績があること。
   (9) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や
     義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな
     物質を吸引できる環境を確保していること。
   (10) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うに
     つき次の十分な装置・器具等を有していること。
     ア 自動体外式除細動器(AED)
     イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
     ウ 酸素供給装置
     エ 血圧計
     オ 救急蘇生セット
     カ 歯科用吸引装置
   なお、自動体外式除細動器(AED)については保有している
   ことがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
 
別添2
(PDF版)
(ワード版)

様式17の2
(PDF版)
(ワード版)

研修の修了証等
 
届出対象 施設基準に係る要件 届出に必要な様式
在宅療養支援歯科診療所2 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から
支援できる体制等を確保していること。
 ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計10 回
   以上算定していること。
 イ (1)のイからカまで及びケのいずれにも該当すること。
 ウ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を
  用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
 
(1)
 イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものである
    こと。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を
    修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
    なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合に
    は、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支え
    ない。
 ウ 歯科衛生士が配置されていること。
 エ 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速
    に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するととも
    に、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等につい
    て、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供
    していること。
 オ 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療
    機関との連携体制が確保されていること。
 カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険
    医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、
    居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による
    歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
 ケ 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者
    のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の
    診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
  (イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の
     診療情報提供を受けていること。
  (ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、
     6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
  (ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が
     勤務していること。
  (ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム
     及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
  (ホ) 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数
     表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績を
     いう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
     1 区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲
      げる感染根管処置の算定実績が合わせて20 回以上で
      あること。
     2 区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20 回
      以上であること。
     3 区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区
      分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号
      「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合
      わせて40 回以上であること。ただし、それぞれの算定実
      績は5回以上であること。
別添2
(PDF版)
(ワード版)

様式18
(PDF版)
(ワード版)

研修の修了証等

告示・通知等 

辞退届 

令和2年3月31日の経過措置終了後の取扱いについて

令和2年3月31日の経過措置終了後、令和2年4月20日(月)【必着】までに新規の届出を行うことにより令和2年4月1日以降も算定することが可能です。

告示・通知等

お問い合わせ先