中国四国厚生局 > 業務内容 > 食品衛生課 > 台湾向け輸出貝類の衛生証明書発行に関する留意事項

ここから本文です。

更新日:2022年6月6日

台湾向け輸出貝類の衛生証明書発行に関する留意事項
(一元的な輸出証明書発給システムを利用する場合を除く。)

(1)お知らせ

令和4年6月6日

台湾向け輸出貝類(活以外)に係る衛生証明書発行業務が令和4年7月1日から農林水産省に移管されることに伴い、衛生証明書の発行申請先が変更になります。詳しくは「農林水産物及び食品の輸出について」のページをご覧ください。


令和3年7月5日改正

<主な変更点>

  • 食品衛生法の営業許可等の改正に伴い、別紙様式3-1が改正されました。あわせて記入例を修正しました。

令和4年4月1日改正

<主な変更点>

  • 一元的な輸出証明書発給システム利用開始に伴い、手続き方法が見直されました。別紙様式4(HEALTH CERTIFICATE)及び別紙様式6(食品輸出計画書)の提出が不要になりました。ただし、電子メールで申請する場合、円滑な衛生証明書発行のために引き続き、別紙様式4の提出をお願いします。

なお、活貝類の発行申請については、各都道府県水産主管部(局)又は水産庁が申請先となります。
 

(2)申請に必要な書類

次の様式については、農林水産省ホームページよりダウンロードしてください。

  • 別紙様式3-1(台湾向け輸出貝類証明書発行申請書)
  • 別紙様式3-2(台湾向け輸出貝類証明書発行申請書に係る届出書)
  • 別紙様式4(HEALTH CERTIFICATE)〔任意〕
  (別紙様式3-1、別紙様式3-2については、令和2年12月22日から押印欄が削除されました。)

上記以外にも申請時には、以下の書類の添付が必要です。
  1. インボイスの写し
  2. パッキング・リストの写し
  3. 船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)の写し
  4. 漁業権免許(漁業法(昭和24 年法律第267 号)第10 条に基づく免許。本要綱において同じ。)の写し(輸出する貝類が国内で養殖されたものの場合に限る。)
  5. 取扱施設が下記のいずれかに該当する施設であることを示す書類の写し(証明書発行機関が地方厚生局の場合に限る。)。ア又はイに該当する取扱施設については、ウの内容が確認できる書類の写しについても添付すること。
    なお、同一の輸出者が同一の取扱施設において最終加工した貝類を継続して輸出する場合であって当該書類の記載内容に変更がない場合は、別紙様式3-1への許可番号等の記載により添付を省略することができる。
    ア 食品衛生法法第55 条に基づく営業許可を有し、又は同法第57条に基づく営業届出を行っている施設
    イ 条例等による食品製造等の営業許可を有し、又は営業に係る届出等を行っている施設
    ウ 食品衛生監視員による監視指導の結果、一定程度の衛生管理が実施されていることが食品衛生監視票等の書類で確認可能な施設(食品衛生監視票の場合は、採点成績が90 点以上)
  6. 登録検査機関において、必要に応じ別途定めるところにより自主検査を実施し、検査基準を満たしていることを確認できる発行日から1年以内(3年以上の輸出実績があり、過去3年間の検査結果に問題が認められなかった場合には3年以内)の試験成績書の写し。なお、同一の取扱施設で加工等された同一製品を試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合には、当該試験成績書の添付を省略できる。
  7. 入手経路等が明らかとなる取引関係書類の写し

コンテナ番号及び封印番号については、申請時までに判明しない場合は空欄の状態で提出可能ですが、証明書発行日までに、証明書発行機関あてに別紙様式3-2により届け出てください。

 

(3)衛生証明書の発行申請方法

記入例及び台湾向け輸出貝類の証明書発行申請チェックリストを参照しながら、各書類を作成し、提出書類を準備してください。

準備した申請書類を以下のいずれかにより当局あてに提出し、申請してください。なお、申請から発行までに時間を要することがありますので、輸出日までに可能な限り余裕を持って申請してください。あわせて、申請書類の事前確認もご活用ください。   

(1)郵送又は持込

下記あてに郵送又はお持ち込みください。

 〒730-0017

  広島県広島市中区鉄砲町7-18東芝フコク生命ビル2階

  中国四国厚生局健康福祉部食品衛生課 宛て

(2)電子メール

事前に食品輸出計画書(別紙様式6)及び必要回数分の返信用封筒を提出した場合のみ、電子メールにより申請が可能です。申請の際は、必要な書類をすべて電子化して添付するようお願いします。

 メール送信先:csk_shokuhin@mhlw.go.jp

(3)NACCS

事前に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社のウェブサイトに掲載されているNACCS掲示板にアクセスし、同社に対し輸出証明書等発給申請業務の利用申し込みの手続きを実施した場合に申請可能です。なお、NACCSによる申請の場合も、必要回数分の返信用封筒を事前に提出してください。

 

【申請書類の事前確認について】

当局では、提出する前の申請書類の事前確認を実施しています。提出書類の内容に不安のある方は、ページ下部の問い合わせ先にご一報のうえ、csk_shokuhin@mhlw.go.jpあてに、提出予定の申請書類を電子化して送信してください。メール利用が困難な場合は、FAXによる送信でも可能です。

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

食品衛生課 

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

電話番号:082-223-8291

ファックス:082-223-6509